事件番号平成27(ネ)10014
事件名特許権侵害行為差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年3月25日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法
事案の概要本件は,発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許権(特許番号第3310301号。以下「本件特許権」といい,同特許権に係る特許を「本件特許」という。)の共有者の1人である被控訴人が,控訴人DKSHの輸入販売に係る原判決別紙物件目録1記載のマキサカルシトール原薬(以下「控訴人製品1」という。)並びに控訴人岩城製薬,控訴人高田製薬及び控訴人ポーラファルマの各販売に係る同目録2記載(1)ないし(3)の各マキサカルシトール製剤(以下,それぞれ「控訴人製品2(1)」などといい,これらを併せて「控訴人製品2」という。また,控訴人製品1と併せて「控訴人製品」という。)の製造方法である別紙方法目録記載の方法(以下「控訴人方法」という。なお,控訴人製品1は,原判決別紙物件目録1において,控訴人方法で製造されたものと特定されており,控訴人製品2は,同目録2において,控訴人方法で製造されたマキサカルシトールの製剤と特定されている。)は,本件特許に係る明細書(特許権設定登録時のもの。以下「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るものであるから,本件明細書は,特許請求の範囲を含むものである〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲の請求項13に係る発明(以下「本件発明」という。)と均等であり,その技術的範囲に属するから,控訴人方法により製造した控訴人製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項,2項に基づき,①控訴人DKSHに対しては,控訴人製品1の平成29年9月3日までの輸入又は譲渡の差止め及び廃棄を,②その余の控訴人らに対しては,それぞれ,控訴人製品2(1)ないし(3)の同日までの譲渡又は譲渡の申出の差止め及び廃棄を求める事案である。
事件番号平成27(ネ)10014
事件名特許権侵害行為差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年3月25日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法
事案の概要
本件は,発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許権(特許番号第3310301号。以下「本件特許権」といい,同特許権に係る特許を「本件特許」という。)の共有者の1人である被控訴人が,控訴人DKSHの輸入販売に係る原判決別紙物件目録1記載のマキサカルシトール原薬(以下「控訴人製品1」という。)並びに控訴人岩城製薬,控訴人高田製薬及び控訴人ポーラファルマの各販売に係る同目録2記載(1)ないし(3)の各マキサカルシトール製剤(以下,それぞれ「控訴人製品2(1)」などといい,これらを併せて「控訴人製品2」という。また,控訴人製品1と併せて「控訴人製品」という。)の製造方法である別紙方法目録記載の方法(以下「控訴人方法」という。なお,控訴人製品1は,原判決別紙物件目録1において,控訴人方法で製造されたものと特定されており,控訴人製品2は,同目録2において,控訴人方法で製造されたマキサカルシトールの製剤と特定されている。)は,本件特許に係る明細書(特許権設定登録時のもの。以下「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るものであるから,本件明細書は,特許請求の範囲を含むものである〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲の請求項13に係る発明(以下「本件発明」という。)と均等であり,その技術的範囲に属するから,控訴人方法により製造した控訴人製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項,2項に基づき,①控訴人DKSHに対しては,控訴人製品1の平成29年9月3日までの輸入又は譲渡の差止め及び廃棄を,②その余の控訴人らに対しては,それぞれ,控訴人製品2(1)ないし(3)の同日までの譲渡又は譲渡の申出の差止め及び廃棄を求める事案である。
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