事件番号平成23(行ウ)738等
事件名原爆症認定申請却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年10月29日
事案の概要本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条の被爆者である原告J2,原告J3,原告J4,原告J5,J6,J10,原告J12,原告J13,原告J1,原告J14,原告J15,原告J16,原告J17,原告J18,原告J19,原告J20及び原告J21が,被爆者援護法11条1項の規定による認定(以下「原爆症認定」という。)の申請をしたところ(以下,上記17人を「本件申請者ら」という。),処分行政庁からこれらの申請をいずれも却下する旨の処分(以下,併せて「本件各却下処分」という。)を受けたため,原告らが,被告に対し,本件各却下処分の取消しを求めている事案である。
判示事項原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による原爆症認定の各申請を却下する旨の処分の全部又は一部が違法であるとして取り消された事例
裁判要旨原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による原爆症認定の各申請を却下する旨の処分の取消請求について,被爆者の被曝線量を評価するに当たっては,当該被爆者の被爆状況,被爆後の行動,活動内容,被爆後に生じた症状等に照らし,様々な形態での外部被曝及び内部被曝の可能性がないかどうかを十分に検討して,被爆者において,健康に影響を及ぼすような相当量の被曝をしたのかどうかについて判断していく必要があるというべきであり,平成25年12月16日に再改定された原爆症認定の運用に関する「新しい審査の方針」における放射線起因性を積極的に認定する範囲は,個々の被爆者の申請疾病の放射線起因性を判断する際の目安の一つであるとはいえるものの,個々の被爆者が同範囲に該当しない場合であっても,個々の被爆者の被爆状況や被爆後の健康状況,被爆者の罹患した疾病等の性質,他原因の有無等を個別具体的に検討した結果,当該被爆者の申請疾病の放射線起因性が肯定される場合もあるところ,本件の事実関係の下においては,前記の各申請に係る疾病のうち,下咽頭がん,腎細胞がん(2名),胃がん,左乳がん術後皮膚潰瘍,膀胱がん,前立腺がん(2名),胃切除後障害としてのダンピング症候群,心筋梗塞(2名),狭心症(2名),脳梗塞(2名),甲状腺機能低下及びC型慢性肝炎について放射線起因性及び要医療性が認められるから,これらの申請を却下した上記処分は違法である。
事件番号平成23(行ウ)738等
事件名原爆症認定申請却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年10月29日
事案の概要
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条の被爆者である原告J2,原告J3,原告J4,原告J5,J6,J10,原告J12,原告J13,原告J1,原告J14,原告J15,原告J16,原告J17,原告J18,原告J19,原告J20及び原告J21が,被爆者援護法11条1項の規定による認定(以下「原爆症認定」という。)の申請をしたところ(以下,上記17人を「本件申請者ら」という。),処分行政庁からこれらの申請をいずれも却下する旨の処分(以下,併せて「本件各却下処分」という。)を受けたため,原告らが,被告に対し,本件各却下処分の取消しを求めている事案である。
判示事項
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による原爆症認定の各申請を却下する旨の処分の全部又は一部が違法であるとして取り消された事例
裁判要旨
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による原爆症認定の各申請を却下する旨の処分の取消請求について,被爆者の被曝線量を評価するに当たっては,当該被爆者の被爆状況,被爆後の行動,活動内容,被爆後に生じた症状等に照らし,様々な形態での外部被曝及び内部被曝の可能性がないかどうかを十分に検討して,被爆者において,健康に影響を及ぼすような相当量の被曝をしたのかどうかについて判断していく必要があるというべきであり,平成25年12月16日に再改定された原爆症認定の運用に関する「新しい審査の方針」における放射線起因性を積極的に認定する範囲は,個々の被爆者の申請疾病の放射線起因性を判断する際の目安の一つであるとはいえるものの,個々の被爆者が同範囲に該当しない場合であっても,個々の被爆者の被爆状況や被爆後の健康状況,被爆者の罹患した疾病等の性質,他原因の有無等を個別具体的に検討した結果,当該被爆者の申請疾病の放射線起因性が肯定される場合もあるところ,本件の事実関係の下においては,前記の各申請に係る疾病のうち,下咽頭がん,腎細胞がん(2名),胃がん,左乳がん術後皮膚潰瘍,膀胱がん,前立腺がん(2名),胃切除後障害としてのダンピング症候群,心筋梗塞(2名),狭心症(2名),脳梗塞(2名),甲状腺機能低下及びC型慢性肝炎について放射線起因性及び要医療性が認められるから,これらの申請を却下した上記処分は違法である。
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