事件番号平成23(ワ)8942
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第16民事部
裁判年月日平成28年1月22日
判示事項の要旨1 建築現場(屋内作業場)において建築作業に従事する際に石綿含有建材から発生した石綿粉じんに曝露し,これによって石綿関連疾患(石綿肺,肺がん,中皮腫,びまん性胸膜肥厚)に罹患した労働者との関係において,国には昭和50年10月1日以降労働関係法令に基づく規制権限不行使の違法が認められるとして,建築作業従事者又はその相続人である原告らの国に対する国家賠償法1条1項に基づく請求が一部認められた事例
2 原告らの石綿含有建材の製造販売企業に対する民法719条1項及び製造物責任法3条に基づく責任が否定された事例
事件番号平成23(ワ)8942
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第16民事部
裁判年月日平成28年1月22日
判示事項の要旨
1 建築現場(屋内作業場)において建築作業に従事する際に石綿含有建材から発生した石綿粉じんに曝露し,これによって石綿関連疾患(石綿肺,肺がん,中皮腫,びまん性胸膜肥厚)に罹患した労働者との関係において,国には昭和50年10月1日以降労働関係法令に基づく規制権限不行使の違法が認められるとして,建築作業従事者又はその相続人である原告らの国に対する国家賠償法1条1項に基づく請求が一部認められた事例
2 原告らの石綿含有建材の製造販売企業に対する民法719条1項及び製造物責任法3条に基づく責任が否定された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加