事件番号平成25(ワ)549
事件名災害廃棄物広域処理差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成28年1月27日
事案の概要本件のうち甲事件は,同事件原告らが,東日本大震災により生じた廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)を同事件被告らが大阪において焼却して埋め立てたこと(以下「本件事業」という。)により,放射性セシウム等が環境中に放出され,原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じ,原告らの人格権・環境権が侵害されたなどと主張して,同事件被告らに対し,民法719条に基づき,連帯して上記原告ら各自につき慰謝料等10万円の支払を求める事案である。
判示事項の要旨東日本大震災により生じた廃棄物の焼却・埋立処分により環境中に放射性セシウムが放出され,原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたことを理由とする損害賠償請求が棄却された事例
事件番号平成25(ワ)549
事件名災害廃棄物広域処理差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成28年1月27日
事案の概要
本件のうち甲事件は,同事件原告らが,東日本大震災により生じた廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)を同事件被告らが大阪において焼却して埋め立てたこと(以下「本件事業」という。)により,放射性セシウム等が環境中に放出され,原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じ,原告らの人格権・環境権が侵害されたなどと主張して,同事件被告らに対し,民法719条に基づき,連帯して上記原告ら各自につき慰謝料等10万円の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
東日本大震災により生じた廃棄物の焼却・埋立処分により環境中に放射性セシウムが放出され,原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたことを理由とする損害賠償請求が棄却された事例
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