事件番号平成26(ネ)10080等
事件名特許権侵害行為差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年3月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法
事案の概要本件附帯控訴)(被控訴人は,原審における請求の趣旨第1項及び第2項を,主位的請求として下記(1)ア及びイのとおり変更した(内容的な変更はない。)上,当審において,下記(2)ア及びイ,同(3)ア及びイのとおり予備的請求を追加した。なお,上記請求の趣旨第2項を引用する同第3項についても,併せて下記(1)ウのとおり請求を変更するとともに,同(2)ウ及び同(3)ウのとおり請求を追加したものと解される。)(1)(主位的請求)ア 控訴人は,別紙控訴人方法目録1記載の方法を使用してはならない。イ 控訴人は,別紙物件目録1記載の製品を使用,譲渡又は輸出してはならない。ウ 控訴人は,前項記載の製品を廃棄せよ。(2)(予備的請求1)ア 控訴人は,別紙控訴人方法目録2記載の方法を使用してはならない。イ 控訴人は,別紙物件目録2記載の製品を使用,譲渡又は輸出してはならない。ウ 控訴人は,前項記載の製品を廃棄せよ。(3)(予備的請求2)ア 控訴人は,別紙控訴人方法目録3記載の方法を使用してはならない。イ 控訴人は,別紙物件目録3記載の製品を使用,譲渡又は輸出してはならない。ウ 控訴人は,前項記載の製品を廃棄せよ。第2 事案の概要1 事案の要旨本件は,発明の名称を「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」とする特許(特許番号第4274630号。以下「本件特許」という。)の特許権者である被控訴人が,控訴人によるスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法(以下「控訴人方法」という。)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属し,同発明に係る特許権を侵害するとして,控訴人に対し,①別紙控訴人方法目録1記載のスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法(以下「控訴人方法1」という。)の使用の差止め,②控訴人方法1により生産された別紙物件目録1記載のスピネル型マンガン酸リチウム(以下「控訴人製品1」という。)の使用等の差止め及び廃棄,並びに③実施料相当額の損害賠償の一部請求として,1億8000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成26(ネ)10080等
事件名特許権侵害行為差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年3月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法
事案の概要
本件附帯控訴)(被控訴人は,原審における請求の趣旨第1項及び第2項を,主位的請求として下記(1)ア及びイのとおり変更した(内容的な変更はない。)上,当審において,下記(2)ア及びイ,同(3)ア及びイのとおり予備的請求を追加した。なお,上記請求の趣旨第2項を引用する同第3項についても,併せて下記(1)ウのとおり請求を変更するとともに,同(2)ウ及び同(3)ウのとおり請求を追加したものと解される。)(1)(主位的請求)ア 控訴人は,別紙控訴人方法目録1記載の方法を使用してはならない。イ 控訴人は,別紙物件目録1記載の製品を使用,譲渡又は輸出してはならない。ウ 控訴人は,前項記載の製品を廃棄せよ。(2)(予備的請求1)ア 控訴人は,別紙控訴人方法目録2記載の方法を使用してはならない。イ 控訴人は,別紙物件目録2記載の製品を使用,譲渡又は輸出してはならない。ウ 控訴人は,前項記載の製品を廃棄せよ。(3)(予備的請求2)ア 控訴人は,別紙控訴人方法目録3記載の方法を使用してはならない。イ 控訴人は,別紙物件目録3記載の製品を使用,譲渡又は輸出してはならない。ウ 控訴人は,前項記載の製品を廃棄せよ。第2 事案の概要1 事案の要旨本件は,発明の名称を「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」とする特許(特許番号第4274630号。以下「本件特許」という。)の特許権者である被控訴人が,控訴人によるスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法(以下「控訴人方法」という。)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属し,同発明に係る特許権を侵害するとして,控訴人に対し,①別紙控訴人方法目録1記載のスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法(以下「控訴人方法1」という。)の使用の差止め,②控訴人方法1により生産された別紙物件目録1記載のスピネル型マンガン酸リチウム(以下「控訴人製品1」という。)の使用等の差止め及び廃棄,並びに③実施料相当額の損害賠償の一部請求として,1億8000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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