事件番号平成27(ネ)10126
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年4月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称地盤強化工法
事案の概要本件は,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許(特許番号第3793777号。以下「本件特許」という。)について専用実施権(以下「本件専用実施権」という。)を有するとする控訴人が,本件特許の特許請求の範囲の請求項 1 に係る発明(以下「本件特許発明」という。)は,物の発明であるところ,被控訴人は,控訴人の許諾を得ないまま,相模原市営上九沢団地(以下「本件市営団地」という。)の敷地に,本件特許発明の技術的範囲に属する免震人工地盤(以下「本件免震人工地盤」という。)を使用して(厳密には,賃貸用建物敷地用地盤として使用して),控訴人の本件専用実施権を侵害し,控訴人に本件特許発明の実施料相当額の損害を被らせ,又は,法律上の原因なく控訴人の損失の下に本件特許発明の実施料相当額の利得を得たと主張して,不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき,平成22年10月14日(本件専用実施権の設定登録の申請受付日)から平成27年5月27日(本件訴訟提起日)までの間に控訴人が被った損害又は被控訴人が得た利得2805万円の一部請求として,1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ネ)10126
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年4月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称地盤強化工法
事案の概要
本件は,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許(特許番号第3793777号。以下「本件特許」という。)について専用実施権(以下「本件専用実施権」という。)を有するとする控訴人が,本件特許の特許請求の範囲の請求項 1 に係る発明(以下「本件特許発明」という。)は,物の発明であるところ,被控訴人は,控訴人の許諾を得ないまま,相模原市営上九沢団地(以下「本件市営団地」という。)の敷地に,本件特許発明の技術的範囲に属する免震人工地盤(以下「本件免震人工地盤」という。)を使用して(厳密には,賃貸用建物敷地用地盤として使用して),控訴人の本件専用実施権を侵害し,控訴人に本件特許発明の実施料相当額の損害を被らせ,又は,法律上の原因なく控訴人の損失の下に本件特許発明の実施料相当額の利得を得たと主張して,不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき,平成22年10月14日(本件専用実施権の設定登録の申請受付日)から平成27年5月27日(本件訴訟提起日)までの間に控訴人が被った損害又は被控訴人が得た利得2805万円の一部請求として,1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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