事件番号平成25(ワ)29520
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年3月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称統合情報通信システム
事案の概要本件は,発明の名称を「統合情報通信システム」とする特許第3261459号に係る特許権(以下「本件特許権1」といい,同特許を「本件特許1」という。また,本件特許1の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含む。〕及び図面を併せて「本件明細書1」〔甲1の1参照〕という。),発明の名称を「統合情報通信システム」とする特許第3789088号に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,同特許を「本件特許2」という。また,本件特許2の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含む。〕及び図面を併せて「本件明細書2」〔甲2の1参照〕という。),発明の名称を「IP通信網を用いたIP通信システム」とする特許第5256431号に係る特許権(以下「本件特許権3」といい,同特許を「本件特許3」という。また,本件特許3の願書に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書3」〔甲3の1参照〕という。)及び発明の名称を「通信システム」とする特許第5501406号に係る特許権(以下「本件特許権4」といい,同特許を「本件特許4」という。また,本件特許4〔甲20参照〕の願書に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書4」という。)を有する原告が,別紙サービス目録記載の各サービス(以下「被告サービス」という。)において使用されているシステム(以下「被告システム」という。)は,本件明細書1の特許請求の範囲の請求項30記載の発明(以下「本件発明1-1」という。),同31記載の発明(以下「本件発明1-2」という。),本件明細書2の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明2-1」という。),本件特許3の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明3-1」という。),同2記載の発明(以下「本件発明3-2」という。),本件特許4の願書に添付した特許請求の範囲の請求項3記載の発明(以下「本件発明4-1」という。)及び同4記載の発明(以下「本件発明4-2」という。)の各技術的範囲に属し,また,被告サービスにおいて使用されている方法(以下「被告方法」という。)は,本件明細書2の特許請求の範囲の請求項41記載の発明(以下「本件発明2-2」といい,本件発明1-1ないし同4-2を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告サービスを提供する行為は,原告が有する本件特許権1ないし同4(以下,併せて「本件各特許権」という。)を侵害する行為であると主張して,無償実施による不当利得返還請求権(平成15年11月9日から平成26年8月8日までの分。ただし,本件特許2,同3及び同4は,平成15年11月9日以降に登録されたものであるから,原告は,本件特許権2ないし同4の無償実施による不当利得返還請求権は,これらに対応する特許の各登録日以後に発生したと主張しているものと解される。)に基づき,不当利得金の一部である11億8250万円及びうち11億円(弁護士費用1億円を含む。)に対する催告日(訴状送達の日)の翌日である平成25年11月16日から,うち8250万円(弁護士費用750万円を含む。)に対する催告日(平成26年8月8日付け訴え変更の申立書送達の日)の翌日である平成26年8月12日から各支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成25(ワ)29520
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年3月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称統合情報通信システム
事案の概要
本件は,発明の名称を「統合情報通信システム」とする特許第3261459号に係る特許権(以下「本件特許権1」といい,同特許を「本件特許1」という。また,本件特許1の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含む。〕及び図面を併せて「本件明細書1」〔甲1の1参照〕という。),発明の名称を「統合情報通信システム」とする特許第3789088号に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,同特許を「本件特許2」という。また,本件特許2の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含む。〕及び図面を併せて「本件明細書2」〔甲2の1参照〕という。),発明の名称を「IP通信網を用いたIP通信システム」とする特許第5256431号に係る特許権(以下「本件特許権3」といい,同特許を「本件特許3」という。また,本件特許3の願書に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書3」〔甲3の1参照〕という。)及び発明の名称を「通信システム」とする特許第5501406号に係る特許権(以下「本件特許権4」といい,同特許を「本件特許4」という。また,本件特許4〔甲20参照〕の願書に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書4」という。)を有する原告が,別紙サービス目録記載の各サービス(以下「被告サービス」という。)において使用されているシステム(以下「被告システム」という。)は,本件明細書1の特許請求の範囲の請求項30記載の発明(以下「本件発明1-1」という。),同31記載の発明(以下「本件発明1-2」という。),本件明細書2の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明2-1」という。),本件特許3の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明3-1」という。),同2記載の発明(以下「本件発明3-2」という。),本件特許4の願書に添付した特許請求の範囲の請求項3記載の発明(以下「本件発明4-1」という。)及び同4記載の発明(以下「本件発明4-2」という。)の各技術的範囲に属し,また,被告サービスにおいて使用されている方法(以下「被告方法」という。)は,本件明細書2の特許請求の範囲の請求項41記載の発明(以下「本件発明2-2」といい,本件発明1-1ないし同4-2を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告サービスを提供する行為は,原告が有する本件特許権1ないし同4(以下,併せて「本件各特許権」という。)を侵害する行為であると主張して,無償実施による不当利得返還請求権(平成15年11月9日から平成26年8月8日までの分。ただし,本件特許2,同3及び同4は,平成15年11月9日以降に登録されたものであるから,原告は,本件特許権2ないし同4の無償実施による不当利得返還請求権は,これらに対応する特許の各登録日以後に発生したと主張しているものと解される。)に基づき,不当利得金の一部である11億8250万円及びうち11億円(弁護士費用1億円を含む。)に対する催告日(訴状送達の日)の翌日である平成25年11月16日から,うち8250万円(弁護士費用750万円を含む。)に対する催告日(平成26年8月8日付け訴え変更の申立書送達の日)の翌日である平成26年8月12日から各支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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