事件番号平成26(行コ)91
事件名法人税更正処分取消等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成28年2月10日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成23(行ウ)116
事案の概要本件は,内国法人である一審原告が,平成19年4月1日から平成20年13月31日までの事業年度(以下「平成20年3月期」という。)及び同年4月1日から平成21年3月31日までの事業年度(以下「平成21年3月期」といい,平成20年3月期と併せて「本件各事業年度」という。)の法人税について, 確定申告をしたと原判決別表4及び5記載のとおりそれぞれ租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正ころ,処分行政庁は,前のもの。以下「措置法」という。)66条の6第1項(タックスヘイブン対策税制)により,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)において設立された一審原告の子会社である の課税対象留保金額に相当する金A額が,一審原告の本件各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されるなどとして, の法人税につき,原判決別表4記載のとおり更平成20年3月期正処分,過少申告加算税賦課決定処分等をし, の法人税に平成21年3月期つき,原判決別表5記載のとおり更正処分をしたことに関し,一審原告がこれらの処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨税務署長から海外子会社の所得をタックスヘイブン対策税制により本社の所得と認定され,約12億円を追徴課税された一審原告が課税処分の取消を求めた事案について,控訴審において請求を一部認めた原判決を取り消し,一審原告の請求を棄却した事例
事件番号平成26(行コ)91
事件名法人税更正処分取消等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成28年2月10日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成23(行ウ)116
事案の概要
本件は,内国法人である一審原告が,平成19年4月1日から平成20年13月31日までの事業年度(以下「平成20年3月期」という。)及び同年4月1日から平成21年3月31日までの事業年度(以下「平成21年3月期」といい,平成20年3月期と併せて「本件各事業年度」という。)の法人税について, 確定申告をしたと原判決別表4及び5記載のとおりそれぞれ租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正ころ,処分行政庁は,前のもの。以下「措置法」という。)66条の6第1項(タックスヘイブン対策税制)により,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)において設立された一審原告の子会社である の課税対象留保金額に相当する金A額が,一審原告の本件各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されるなどとして, の法人税につき,原判決別表4記載のとおり更平成20年3月期正処分,過少申告加算税賦課決定処分等をし, の法人税に平成21年3月期つき,原判決別表5記載のとおり更正処分をしたことに関し,一審原告がこれらの処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
税務署長から海外子会社の所得をタックスヘイブン対策税制により本社の所得と認定され,約12億円を追徴課税された一審原告が課税処分の取消を求めた事案について,控訴審において請求を一部認めた原判決を取り消し,一審原告の請求を棄却した事例
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