事件番号平成25(行ウ)113
事件名特別障害給付金受給資格消滅処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年12月8日
事案の概要本件は,クローン病の傷病を有し,特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「特障法」という。)の規定する特別障害給付金の支給を受けていた原告が,処分行政庁から平成23年9月15日付けで,障害の状態が改善し,国民年金法(以下「国年法」という。)30条2項,国民年金法施行令(以下「国年令」という。)4条の6,別表の規定する障害等級(以下,単に「障害等級」という。)に該当しなくなったことを理由として,同年7月に特別障害給付金の受給資格が消滅したとする処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,原告は同月の時点で障害等級2級相当の障害の状態にあり,特別障害給付金の支給を受けることができる者(以下「特定障害者」という。)であったとして,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項クローン病の傷病により特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定する特別障害給付金を受給していた者に対してされた当該特別障害給付金の受給資格が消滅したとする処分が違法とされた事例
裁判要旨クローン病の傷病により特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定する特別障害給付金の支給を受けていた者に対してされた当該特別障害給付金の受給資格が消滅したとする処分が,当該処分がされた時点において同人が国民年金法30条2項,国民年金法施行令4条の6,別表の規定する障害等級に相当する障害の状態にあったとして,違法とされた事例
事件番号平成25(行ウ)113
事件名特別障害給付金受給資格消滅処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年12月8日
事案の概要
本件は,クローン病の傷病を有し,特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「特障法」という。)の規定する特別障害給付金の支給を受けていた原告が,処分行政庁から平成23年9月15日付けで,障害の状態が改善し,国民年金法(以下「国年法」という。)30条2項,国民年金法施行令(以下「国年令」という。)4条の6,別表の規定する障害等級(以下,単に「障害等級」という。)に該当しなくなったことを理由として,同年7月に特別障害給付金の受給資格が消滅したとする処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,原告は同月の時点で障害等級2級相当の障害の状態にあり,特別障害給付金の支給を受けることができる者(以下「特定障害者」という。)であったとして,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項
クローン病の傷病により特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定する特別障害給付金を受給していた者に対してされた当該特別障害給付金の受給資格が消滅したとする処分が違法とされた事例
裁判要旨
クローン病の傷病により特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定する特別障害給付金の支給を受けていた者に対してされた当該特別障害給付金の受給資格が消滅したとする処分が,当該処分がされた時点において同人が国民年金法30条2項,国民年金法施行令4条の6,別表の規定する障害等級に相当する障害の状態にあったとして,違法とされた事例
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