事件番号平成26(行ウ)381
事件名特別掛金賦課処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年12月8日
事案の概要本件は,原告が,株式会社A(以下「A」という。)を吸収合併したことに伴い,厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき設立された厚生年金基金である被告から,B厚生年金基金規約(以下「本件規約」という。)附則14条1項に基づき,特別掛金の納入の告知を受けたことに対し,同納入告知の取消しを求める事案である。
判示事項厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)に基づき設立された厚生年金基金の規約が,給付に要する費用に充てるため,脱退の申出を行った設立事業所に係る未償却過去勤務債務等の額を,特別掛金として当該設立事業所の事業主から徴収するものとすると定める場合において,当該厚生年金基金の設立事業所の事業主(法人)が吸収合併され適用事業所に該当しなくなった場合の当該設立事業所の上記「脱退の申出を行った設立事業所」該当性
裁判要旨厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)に基づき設立された厚生年金基金の規約が,給付に要する費用に充てるため,脱退の申出を行った設立事業所に係る未償却過去勤務債務等の額を,特別掛金として当該設立事業所の事業主から徴収するものとすると定める場合において,当該厚生年金基金の設立事業所の事業主(法人)が吸収合併され適用事業所に該当しなくなった場合の当該設立事業所は上記「脱退の申出を行った設立事業所」に当たらない。
事件番号平成26(行ウ)381
事件名特別掛金賦課処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年12月8日
事案の概要
本件は,原告が,株式会社A(以下「A」という。)を吸収合併したことに伴い,厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき設立された厚生年金基金である被告から,B厚生年金基金規約(以下「本件規約」という。)附則14条1項に基づき,特別掛金の納入の告知を受けたことに対し,同納入告知の取消しを求める事案である。
判示事項
厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)に基づき設立された厚生年金基金の規約が,給付に要する費用に充てるため,脱退の申出を行った設立事業所に係る未償却過去勤務債務等の額を,特別掛金として当該設立事業所の事業主から徴収するものとすると定める場合において,当該厚生年金基金の設立事業所の事業主(法人)が吸収合併され適用事業所に該当しなくなった場合の当該設立事業所の上記「脱退の申出を行った設立事業所」該当性
裁判要旨
厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)に基づき設立された厚生年金基金の規約が,給付に要する費用に充てるため,脱退の申出を行った設立事業所に係る未償却過去勤務債務等の額を,特別掛金として当該設立事業所の事業主から徴収するものとすると定める場合において,当該厚生年金基金の設立事業所の事業主(法人)が吸収合併され適用事業所に該当しなくなった場合の当該設立事業所は上記「脱退の申出を行った設立事業所」に当たらない。
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