事件番号平成25(ワ)20031
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年4月18日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,(1)平成24年6月5日から平成25年4月27日まで原告の取締役であった被告Aⅰが,①平成24年10月末に,株主総会の承認を経ることなく,原告の経営していた串かつ店「かつーん」千歳烏山店(以下,単に「千歳烏山店」という。)に関する事業を被告Aⅰ自身に譲渡したことにより,会社法467条1項に違反するとともに,利益相反取引(同法356条1項2号)をしたものとして同法356条1項に違反した,②同年8月17日から同月22日までの間及び同年9月24日から同年10月31日までの間に,原告の千歳烏山店の売上金を横領した,③同月25日,原告がしていた商標登録出願を無断で取り下げた,④同年9月25日及び同年10月25日に,株主総会決議を経ずに,被告Aⅰ自身の取締役報酬をお手盛りした,⑤同年9月25日から平成25年4月27日までの間,株主総会の承認を経ることなく,既に原告に事業譲渡していたはずの串かつ店「かつーん」赤坂店(以下,単に「赤坂店」という。)の営業を行い,競業避止義務違反(同法356条1項1号)をしたものとして同法356条1項に違反した,以上①ないし⑤をもって取締役としての任務を怠ったものである旨主張して,被告Aⅰに対し,同法423条1項に基づく損害賠償請求として,3500万円及びこれに対する平成26年7月18日付け訴え変更申立書送達日の翌日である同月23日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)被告Aⅰが,平成24年10月30日,原告と被告東邦サプライとの間で締結されていた千歳烏山店の店舗建物に係る賃貸借契約を解約し,同年11月1日,被告Aⅰ個人が同建物を賃借する旨の賃貸借契約を締結したことは,横領に当たり,被告東邦サプライにも共同不法行為責任がある旨主張して,被告らに対し,民法709条,719条に基づく損害賠償請求として,1500万円及びこれに対する各訴状送達日の翌日である,被告Aⅰにつき平成25年8月24日から,被告東邦サプライにつき同月29日から,各支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(なお,被告Aⅰに対するこの請求は,上記(1)の請求のうち1500万円及びこれに対する平成26年7月23日から支払済みまでの年5分の割合による遅延損害金の支払請求と,損害額及び遅延損害金が重複する範囲で選択的併合の関係にある。)(3)被告Aⅰが,串かつ料理を主とする飲食物を提供するに当たり,別紙被告標章目録記載の各標章(以下,それぞれ「被告標章1」ないし「被告標章3」といい,これらを併せて「被告各標章」という。)を使用していることは,別紙原告商標目録記載の各商標(以下,それぞれ「原告商標1」及び「原告商標2」といい,これらを併せて「原告各商標」という。)に係る各商標権(以下,それぞれ「本件商標権1」及び「本件商標権2」といい,これらを併せて「本件各商標権」という。)を侵害するものである旨主張して,被告Aⅰに対し,商標法36条1項に基づき,被告各標章の使用の差止めを求め,(4)別紙物件目録記載の各動産(以下「本件各動産」という。)を占有している被告Aⅰに対し,①本件各動産の賃貸借契約終了,使用貸借契約終了又は所有権に基づき,本件各動産の引渡しを求めるとともに,②本件各動産の引渡済みまで又は上記引渡しの強制執行が不能となるまで1か月当たり同目録の各「使用料」欄記載の金額の割合による使用料相当損害金の支払並びに③本件各動産の強制執行不能の場合に同目録の各「価格」欄記載の代償金及びこれに対する執行不能となった日の翌日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)20031
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年4月18日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,(1)平成24年6月5日から平成25年4月27日まで原告の取締役であった被告Aⅰが,①平成24年10月末に,株主総会の承認を経ることなく,原告の経営していた串かつ店「かつーん」千歳烏山店(以下,単に「千歳烏山店」という。)に関する事業を被告Aⅰ自身に譲渡したことにより,会社法467条1項に違反するとともに,利益相反取引(同法356条1項2号)をしたものとして同法356条1項に違反した,②同年8月17日から同月22日までの間及び同年9月24日から同年10月31日までの間に,原告の千歳烏山店の売上金を横領した,③同月25日,原告がしていた商標登録出願を無断で取り下げた,④同年9月25日及び同年10月25日に,株主総会決議を経ずに,被告Aⅰ自身の取締役報酬をお手盛りした,⑤同年9月25日から平成25年4月27日までの間,株主総会の承認を経ることなく,既に原告に事業譲渡していたはずの串かつ店「かつーん」赤坂店(以下,単に「赤坂店」という。)の営業を行い,競業避止義務違反(同法356条1項1号)をしたものとして同法356条1項に違反した,以上①ないし⑤をもって取締役としての任務を怠ったものである旨主張して,被告Aⅰに対し,同法423条1項に基づく損害賠償請求として,3500万円及びこれに対する平成26年7月18日付け訴え変更申立書送達日の翌日である同月23日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)被告Aⅰが,平成24年10月30日,原告と被告東邦サプライとの間で締結されていた千歳烏山店の店舗建物に係る賃貸借契約を解約し,同年11月1日,被告Aⅰ個人が同建物を賃借する旨の賃貸借契約を締結したことは,横領に当たり,被告東邦サプライにも共同不法行為責任がある旨主張して,被告らに対し,民法709条,719条に基づく損害賠償請求として,1500万円及びこれに対する各訴状送達日の翌日である,被告Aⅰにつき平成25年8月24日から,被告東邦サプライにつき同月29日から,各支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(なお,被告Aⅰに対するこの請求は,上記(1)の請求のうち1500万円及びこれに対する平成26年7月23日から支払済みまでの年5分の割合による遅延損害金の支払請求と,損害額及び遅延損害金が重複する範囲で選択的併合の関係にある。)(3)被告Aⅰが,串かつ料理を主とする飲食物を提供するに当たり,別紙被告標章目録記載の各標章(以下,それぞれ「被告標章1」ないし「被告標章3」といい,これらを併せて「被告各標章」という。)を使用していることは,別紙原告商標目録記載の各商標(以下,それぞれ「原告商標1」及び「原告商標2」といい,これらを併せて「原告各商標」という。)に係る各商標権(以下,それぞれ「本件商標権1」及び「本件商標権2」といい,これらを併せて「本件各商標権」という。)を侵害するものである旨主張して,被告Aⅰに対し,商標法36条1項に基づき,被告各標章の使用の差止めを求め,(4)別紙物件目録記載の各動産(以下「本件各動産」という。)を占有している被告Aⅰに対し,①本件各動産の賃貸借契約終了,使用貸借契約終了又は所有権に基づき,本件各動産の引渡しを求めるとともに,②本件各動産の引渡済みまで又は上記引渡しの強制執行が不能となるまで1か月当たり同目録の各「使用料」欄記載の金額の割合による使用料相当損害金の支払並びに③本件各動産の強制執行不能の場合に同目録の各「価格」欄記載の代償金及びこれに対する執行不能となった日の翌日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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