事件番号平成27(行ウ)417
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年12月14日
事案の概要本件は,平成28年に施行される予定の参議院議員の通常選挙(以下「本件選挙」という。)の選挙人となることが予定されている原告らが,参議院選挙区選出議員(以下,単に「議員」ということがある。)の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法別表第3の定めは,平成27年7月28日に成立した公職選挙法の一部を改正する法律(平成27年法律第60号)による改正を経ても,人口に比例して議員の数を配分するものとなっておらず,憲法が規定する代議制民主制(前文,1条,43条1項),選挙権の平等(15条1項,14条1項)等に違反しているなどとして,①本件選挙について,原告らが,選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態が解消されて選挙区選出議員が人口に比例して配分された法律に基づいて投票をすることができる地位にあることの確認(以下,同確認請求に係る各訴え部分を「本件確認の訴え」という。),②内閣が参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態のもとでの本件選挙を実施することの差止め(以下,同差止め請求に係る各訴え部分を「本件差止めの訴え」という。),③内閣が国会に対し参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態を解消して選挙区選出議員を人口に比例して配分する法律案を提出することの義務付け(以下,同義務付け請求に係る各訴え部分を「本件義務付けの訴え」という。)を求める事案である。
判示事項1 平成28年施行予定の参議院議員の通常選挙について,選挙区選出議員が人口に比例して配分された法律に基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えが却下された事例

2 内閣が参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態のもとでの選挙を実施することの差止めを求める訴えが却下された事例

3 内閣が国会に対し参議院選挙区選出議員を人口に比例して配分する法律案を提出することを求める義務付けの訴えが却下された事例
裁判要旨1 平成28年施行予定の参議院議員の通常選挙について,参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等が解消されて選挙区選出議員が人口に比例して配分された法律に基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えにつき,法令の適用によって終局的に解決することができる紛争を対象とするものであるということはできず,法律上の争訟には当たらないなどとして,訴えを却下した事例

2 内閣が参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態のもとでの選挙を実施することの差止めを求める訴えにつき,抗告訴訟としては,差止めを求める対象が特定されていない上,公職選挙法は,参議院議員の選挙の施行に係る手続中の個々の行為の適否は,同法所定の訴訟において争わせることとし,個別的に抗告訴訟を提起することを許容していないなどとして,民衆訴訟としても,法律の定めを欠く訴訟類型が,法律上の訴訟である抗告訴訟に関する法律の規定又はその趣旨の類推により創設的に認められると解することはできず不適法であるとして,訴えを却下した事例

3 内閣が国会に対し参議院選挙区選出議員を人口に比例して配分する法律案を提出することの義務付けを求める訴えにつき,抗告訴訟としては,法律案の提出は,処分に当たらないとして,また民衆訴訟としても,法律の定めを欠く訴訟類型が,法律上の訴訟である抗告訴訟に関する法律の規定又はその趣旨の類推により創設的に認められると解することはできず不適法であるとして,訴えを却下した事例
事件番号平成27(行ウ)417
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年12月14日
事案の概要
本件は,平成28年に施行される予定の参議院議員の通常選挙(以下「本件選挙」という。)の選挙人となることが予定されている原告らが,参議院選挙区選出議員(以下,単に「議員」ということがある。)の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法別表第3の定めは,平成27年7月28日に成立した公職選挙法の一部を改正する法律(平成27年法律第60号)による改正を経ても,人口に比例して議員の数を配分するものとなっておらず,憲法が規定する代議制民主制(前文,1条,43条1項),選挙権の平等(15条1項,14条1項)等に違反しているなどとして,①本件選挙について,原告らが,選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態が解消されて選挙区選出議員が人口に比例して配分された法律に基づいて投票をすることができる地位にあることの確認(以下,同確認請求に係る各訴え部分を「本件確認の訴え」という。),②内閣が参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態のもとでの本件選挙を実施することの差止め(以下,同差止め請求に係る各訴え部分を「本件差止めの訴え」という。),③内閣が国会に対し参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態を解消して選挙区選出議員を人口に比例して配分する法律案を提出することの義務付け(以下,同義務付け請求に係る各訴え部分を「本件義務付けの訴え」という。)を求める事案である。
判示事項
1 平成28年施行予定の参議院議員の通常選挙について,選挙区選出議員が人口に比例して配分された法律に基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えが却下された事例

2 内閣が参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態のもとでの選挙を実施することの差止めを求める訴えが却下された事例

3 内閣が国会に対し参議院選挙区選出議員を人口に比例して配分する法律案を提出することを求める義務付けの訴えが却下された事例
裁判要旨
1 平成28年施行予定の参議院議員の通常選挙について,参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等が解消されて選挙区選出議員が人口に比例して配分された法律に基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えにつき,法令の適用によって終局的に解決することができる紛争を対象とするものであるということはできず,法律上の争訟には当たらないなどとして,訴えを却下した事例

2 内閣が参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態のもとでの選挙を実施することの差止めを求める訴えにつき,抗告訴訟としては,差止めを求める対象が特定されていない上,公職選挙法は,参議院議員の選挙の施行に係る手続中の個々の行為の適否は,同法所定の訴訟において争わせることとし,個別的に抗告訴訟を提起することを許容していないなどとして,民衆訴訟としても,法律の定めを欠く訴訟類型が,法律上の訴訟である抗告訴訟に関する法律の規定又はその趣旨の類推により創設的に認められると解することはできず不適法であるとして,訴えを却下した事例

3 内閣が国会に対し参議院選挙区選出議員を人口に比例して配分する法律案を提出することの義務付けを求める訴えにつき,抗告訴訟としては,法律案の提出は,処分に当たらないとして,また民衆訴訟としても,法律の定めを欠く訴訟類型が,法律上の訴訟である抗告訴訟に関する法律の規定又はその趣旨の類推により創設的に認められると解することはできず不適法であるとして,訴えを却下した事例
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