事件番号平成27(行コ)252
事件名価額変更等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年11月19日
事案の概要本件は,本件再開発事業の施行地区内の建築物の一部である本件建物部分に本件借家権を有していた控訴人ら(原告ら)が,本件再開発事業の施行者である被控訴人(被告)に対し,法85条3項,土地収用法133条に基づき,東京都収用委員会がした本件裁決において0円と定められた法73条1項12号の本件借家権の価額を4773万0556円と定める旨変更することを求めるとともに,91条補償として4773万0556円及びこれに対する権利変換期日の翌日である平成25年9月26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において同法71条3項による申出をした借家権者について,同法91条1項に基づく対価補償の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決が適法であるとされた事例
裁判要旨都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において,同法71条3項によるいわゆる地区外転出の申出をした借家権者に対する同法91条1項に基づく対価補償の価額について,建築物の価額に対する一般的な借家権の価額の割合を乗じて算出する方法(いわゆる割合法)によるべきである旨の借家権者の主張を排斥し,当該再開発事業の施行地区付近において借家権の取引価格が成立していると認めるに足りない事情の下においては,当該借家権の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決は適法であるとされた事例
事件番号平成27(行コ)252
事件名価額変更等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年11月19日
事案の概要
本件は,本件再開発事業の施行地区内の建築物の一部である本件建物部分に本件借家権を有していた控訴人ら(原告ら)が,本件再開発事業の施行者である被控訴人(被告)に対し,法85条3項,土地収用法133条に基づき,東京都収用委員会がした本件裁決において0円と定められた法73条1項12号の本件借家権の価額を4773万0556円と定める旨変更することを求めるとともに,91条補償として4773万0556円及びこれに対する権利変換期日の翌日である平成25年9月26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項
都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において同法71条3項による申出をした借家権者について,同法91条1項に基づく対価補償の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決が適法であるとされた事例
裁判要旨
都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において,同法71条3項によるいわゆる地区外転出の申出をした借家権者に対する同法91条1項に基づく対価補償の価額について,建築物の価額に対する一般的な借家権の価額の割合を乗じて算出する方法(いわゆる割合法)によるべきである旨の借家権者の主張を排斥し,当該再開発事業の施行地区付近において借家権の取引価格が成立していると認めるに足りない事情の下においては,当該借家権の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決は適法であるとされた事例
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