事件番号平成27(わ)1051
事件名児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反
裁判所神戸地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成28年3月18日
事案の概要本件では,被告人が被害者に対して客観的にわいせつな行為をしたこと及びその際に自分がそのような行為をしていることを認識していたことは証拠上明らかである。よって,被告人には強制わいせつ罪が成立する。【法令の適用】1 被告人の各行為は次の刑罰法規に当たる。第1の1の行為 刑法176条後段第1の2の行為 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条3項前段,2項第1の3の行為 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条2項後段第2の行為 犯罪による収益の移転防止に関する法律27条2項後段,1項2 定められた刑のうち,第1の2及び3並びに第2の罪について懲役刑をそれぞれ選択する。3 以上は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により最も重い第1の1の罪の刑に法定の加重をする。4 これにより導き出された刑期の範囲内で,主文のとおり刑を定める。5 被告人は審理中に身柄を拘束されていたから,刑法21条を適用して主文のとおり未決勾留日数の一部を刑に算入する。6 訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させない。【量刑の理由】本件強制わいせつの犯行は,親密な関係性及び性的行為の意味を理解していない未熟さにつけこみ,拒否することができない被害者に対し,わいせつ性が非常に高い行為をしたものであって,その犯行態様は悪質で,被害は重大である。また,本件児童ポルノの製造・提供の犯行は,わいせつ性が非常に高いものを含み,被害者の顔が鮮明に映っている多数の画像データを製造し,送信したものであって,データ流出の可能性等も考えれば,その犯情は重い。生活費に困窮して金を得るために行ったというその動機も,被告人自身が保護すべき立場にある被害者を商品として扱ったものであって,性的意図が認定できないことを考慮しても,強い非難に値する。そうすると,被告人の刑事責任は重く,過去の量刑傾向も踏まえて検討すると,本件は実刑が相当な事案である。
事件番号平成27(わ)1051
事件名児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反
裁判所神戸地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成28年3月18日
事案の概要
本件では,被告人が被害者に対して客観的にわいせつな行為をしたこと及びその際に自分がそのような行為をしていることを認識していたことは証拠上明らかである。よって,被告人には強制わいせつ罪が成立する。【法令の適用】1 被告人の各行為は次の刑罰法規に当たる。第1の1の行為 刑法176条後段第1の2の行為 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条3項前段,2項第1の3の行為 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条2項後段第2の行為 犯罪による収益の移転防止に関する法律27条2項後段,1項2 定められた刑のうち,第1の2及び3並びに第2の罪について懲役刑をそれぞれ選択する。3 以上は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により最も重い第1の1の罪の刑に法定の加重をする。4 これにより導き出された刑期の範囲内で,主文のとおり刑を定める。5 被告人は審理中に身柄を拘束されていたから,刑法21条を適用して主文のとおり未決勾留日数の一部を刑に算入する。6 訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させない。【量刑の理由】本件強制わいせつの犯行は,親密な関係性及び性的行為の意味を理解していない未熟さにつけこみ,拒否することができない被害者に対し,わいせつ性が非常に高い行為をしたものであって,その犯行態様は悪質で,被害は重大である。また,本件児童ポルノの製造・提供の犯行は,わいせつ性が非常に高いものを含み,被害者の顔が鮮明に映っている多数の画像データを製造し,送信したものであって,データ流出の可能性等も考えれば,その犯情は重い。生活費に困窮して金を得るために行ったというその動機も,被告人自身が保護すべき立場にある被害者を商品として扱ったものであって,性的意図が認定できないことを考慮しても,強い非難に値する。そうすると,被告人の刑事責任は重く,過去の量刑傾向も踏まえて検討すると,本件は実刑が相当な事案である。
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