事件番号平成27(ワ)3109
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第20民事部
裁判年月日平成28年3月15日
事案の概要本件は,前大阪市長である被告Aが,公衆の面前において,平成23年に実施された大阪市長選挙の際,当時大阪市長であった原告が集票目的で大阪市内の町内会に100万円を配布するという公職選挙法に違反する行為をしたなどと受け取られるような発言を複数回行い,被告らが,これらの発言を録画した動画を動画投稿サイトにおいて公開したことなどにより,原告の名誉が棄損されたと主張して,a被告Aに対しては不法行為(民法709条,710条)による損害賠償請求権に基づき,被告維新の会に対しては団体の代表者の不法行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用)による損害賠償請求権に基づき,1100万円(慰謝料1000万円と弁護士費用100万円)の一部である1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うこと(請求1),b被告らに対し,人格権による妨害排除請求権に基づき,前記各動画を削除すること(請求2,3),c被告らに対し,人格権による妨害予防請求権に基づき,前記動画を閲覧できないようにすること(請求4)及び前記動画を頒布しないこと(請求6),d被告Aに対し,人格権による妨害予防請求権に基づき,今後前記発言を不特定多数人に対して行わないこと(請求5),e被告らに対し,民法723条に基づき,謝罪広告を掲載すること(請求7)を求める事案である。
判示事項の要旨前大阪市長であった原告が,当時大阪市長であった被告による住民投票前のタウンミーティングでの演説中に,原告が市長選挙の際に現金を配るなどして公職選挙法違反の行為をしたと受け取られる発言等をしたため原告の名誉が毀損されたと主張し,被告及び所属政党に対して1000万円の慰謝料等を求めた事案において,当該発言の趣旨は一義的に明確ではなく,前後の発言等を踏まえると,原告主張のような事実を適示したものではなく,制度変更の是非を問題にしたものにすぎないなどと判断して,原告の請求を棄却した事例
事件番号平成27(ワ)3109
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第20民事部
裁判年月日平成28年3月15日
事案の概要
本件は,前大阪市長である被告Aが,公衆の面前において,平成23年に実施された大阪市長選挙の際,当時大阪市長であった原告が集票目的で大阪市内の町内会に100万円を配布するという公職選挙法に違反する行為をしたなどと受け取られるような発言を複数回行い,被告らが,これらの発言を録画した動画を動画投稿サイトにおいて公開したことなどにより,原告の名誉が棄損されたと主張して,a被告Aに対しては不法行為(民法709条,710条)による損害賠償請求権に基づき,被告維新の会に対しては団体の代表者の不法行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用)による損害賠償請求権に基づき,1100万円(慰謝料1000万円と弁護士費用100万円)の一部である1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うこと(請求1),b被告らに対し,人格権による妨害排除請求権に基づき,前記各動画を削除すること(請求2,3),c被告らに対し,人格権による妨害予防請求権に基づき,前記動画を閲覧できないようにすること(請求4)及び前記動画を頒布しないこと(請求6),d被告Aに対し,人格権による妨害予防請求権に基づき,今後前記発言を不特定多数人に対して行わないこと(請求5),e被告らに対し,民法723条に基づき,謝罪広告を掲載すること(請求7)を求める事案である。
判示事項の要旨
前大阪市長であった原告が,当時大阪市長であった被告による住民投票前のタウンミーティングでの演説中に,原告が市長選挙の際に現金を配るなどして公職選挙法違反の行為をしたと受け取られる発言等をしたため原告の名誉が毀損されたと主張し,被告及び所属政党に対して1000万円の慰謝料等を求めた事案において,当該発言の趣旨は一義的に明確ではなく,前後の発言等を踏まえると,原告主張のような事実を適示したものではなく,制度変更の是非を問題にしたものにすぎないなどと判断して,原告の請求を棄却した事例
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