事件番号平成26(ワ)9920
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年4月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ワークの加工装置
事案の概要本件は,名称を「ワークの加工装置」とする発明についての特許権(特許第4343391号)を有する原告が,被告に対し,①被告が製造,販売又は販売の申出をしているプリント基板加工装置(X線基準穴明け機)である別紙被告製品目録記載の被告製品1ないし5(以下「被告製品1」ないし「被告製品5」といい,併せて「被告各製品」という。)が上記特許権(請求項1)の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出,貸渡し・販売の申出の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求として3630万円(弁護士費用330万円を含む。)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年5月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②原告が被告に対して開示した指示書・注文書等に記載された原告の取引先名,住所,担当者名,販売した機械の型名・仕様等の情報が原告の営業秘密に当たり,これを被告が競業目的で使用することが不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号の不正競争に該当し,被告各製品の販売によって原告の営業上の利益が侵害されたと主張して,不競法3条1項及び2項に基づき上記情報の使用の差止め及び上記情報の廃棄を求めるとともに,不競法4条及び5条2項に基づく損害賠償請求として726万円(弁護士費用66万円含む。)及びこれに対する平成26年5月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(主位的請求),また,③被告が原告の取引先等に対し,「原告は単なる商社であり,被告各製品は原告の開発した製品ではない」などと虚偽事実を告知した行為が不競法2条1項14号(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下同じ。)の不正競争に当たり,虚偽告知を用いた被告の営業活動により原告の営業上の利益が侵害されると主張して,不競法3条1項に基づき虚偽事実の告知又は流布の差止めを求めるとともに,不競法4条及び5条2項に基づく損害賠償請求として上記②と同額の支払を求め(上記営業秘密に係る不正競争に基づく損害賠償請求に対する予備的請求),さらに④契約上の返還義務又は所有権に基づき,指示書,注文書,注文請書,取引先担当者の名刺及び被告が作成した顧客リスト等の文書の返還を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)9920
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年4月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ワークの加工装置
事案の概要
本件は,名称を「ワークの加工装置」とする発明についての特許権(特許第4343391号)を有する原告が,被告に対し,①被告が製造,販売又は販売の申出をしているプリント基板加工装置(X線基準穴明け機)である別紙被告製品目録記載の被告製品1ないし5(以下「被告製品1」ないし「被告製品5」といい,併せて「被告各製品」という。)が上記特許権(請求項1)の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出,貸渡し・販売の申出の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求として3630万円(弁護士費用330万円を含む。)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年5月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②原告が被告に対して開示した指示書・注文書等に記載された原告の取引先名,住所,担当者名,販売した機械の型名・仕様等の情報が原告の営業秘密に当たり,これを被告が競業目的で使用することが不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号の不正競争に該当し,被告各製品の販売によって原告の営業上の利益が侵害されたと主張して,不競法3条1項及び2項に基づき上記情報の使用の差止め及び上記情報の廃棄を求めるとともに,不競法4条及び5条2項に基づく損害賠償請求として726万円(弁護士費用66万円含む。)及びこれに対する平成26年5月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(主位的請求),また,③被告が原告の取引先等に対し,「原告は単なる商社であり,被告各製品は原告の開発した製品ではない」などと虚偽事実を告知した行為が不競法2条1項14号(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下同じ。)の不正競争に当たり,虚偽告知を用いた被告の営業活動により原告の営業上の利益が侵害されると主張して,不競法3条1項に基づき虚偽事実の告知又は流布の差止めを求めるとともに,不競法4条及び5条2項に基づく損害賠償請求として上記②と同額の支払を求め(上記営業秘密に係る不正競争に基づく損害賠償請求に対する予備的請求),さらに④契約上の返還義務又は所有権に基づき,指示書,注文書,注文請書,取引先担当者の名刺及び被告が作成した顧客リスト等の文書の返還を求める事案である。
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