事件番号平成25(行ウ)4
事件名特定危険指定暴力団指定処分取消請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成27年7月15日
事案の概要本件は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)3条に基づき指定暴力団として指定されている原告が,処分行政庁から平成24年12月27日付けで同法30条の8第1項に基づき特定危険指定暴力団等として指定する処分(本件処分)を受けたため,被告に対し,①本件処分は法主体性のない暴力団に対する処分であるから無効である等と主張して本件処分が無効であることの確認を求める(以下「本件無効確認請求」という。)とともに,②暴対法及び同法の各条項は違憲であり,本件処分は違法である等と主張して,主位的に本件処分の全部の取消しを求め(以下「本件処分の取消請求」という。),予備的に本件処分のうち警戒区域として豊前市,春日市,遠賀郡及び鞍手郡を指定した部分の取消しを求め(以下「本件予備的請求」という。),さらに,③平成25年12月25日付けで暴対法30条の8第2項に基づき特定危険指定暴力団等の指定の期限を延長する処分(本件延長処分1)を,平成26年12月25日付けで同項に基づき特定危険指定暴力団等の指定の期限を延長する処分(本件延長処分2)をそれぞれ受けたことから,同項は違憲である上,本件延長処分1及び同2は同項の要件を満たしていないから違法である旨主張して本件延長処分1及び同2の取消しを求めた(以下,それぞれ「本件延長処分1の取消請求」,「本件延長処分2の取消請求」という。)事案である。
事件番号平成25(行ウ)4
事件名特定危険指定暴力団指定処分取消請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成27年7月15日
事案の概要
本件は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)3条に基づき指定暴力団として指定されている原告が,処分行政庁から平成24年12月27日付けで同法30条の8第1項に基づき特定危険指定暴力団等として指定する処分(本件処分)を受けたため,被告に対し,①本件処分は法主体性のない暴力団に対する処分であるから無効である等と主張して本件処分が無効であることの確認を求める(以下「本件無効確認請求」という。)とともに,②暴対法及び同法の各条項は違憲であり,本件処分は違法である等と主張して,主位的に本件処分の全部の取消しを求め(以下「本件処分の取消請求」という。),予備的に本件処分のうち警戒区域として豊前市,春日市,遠賀郡及び鞍手郡を指定した部分の取消しを求め(以下「本件予備的請求」という。),さらに,③平成25年12月25日付けで暴対法30条の8第2項に基づき特定危険指定暴力団等の指定の期限を延長する処分(本件延長処分1)を,平成26年12月25日付けで同項に基づき特定危険指定暴力団等の指定の期限を延長する処分(本件延長処分2)をそれぞれ受けたことから,同項は違憲である上,本件延長処分1及び同2は同項の要件を満たしていないから違法である旨主張して本件延長処分1及び同2の取消しを求めた(以下,それぞれ「本件延長処分1の取消請求」,「本件延長処分2の取消請求」という。)事案である。
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