事件番号平成26(ワ)10534
事件名契約金返還等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年5月27日
事件種別不正競争・民事訴訟
発明の名称筋力トレーニング方法
事案の概要本件は,(1) 原告サーナアルファが,被告に対し,同原告によるVRC法の実施は,被告が同原告に提供した不正競争防止法2条1項7号所定の営業秘密の不正使用又は不正開示に当たらないとして,同原告のVRC法の実施行為について,被告が同原告に対して同法3条1項に基づく差止請求権及び同法4条に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めるとともに,同原告が被告と締結した契約(後に定義する原告サーナアルファ契約)は,錯誤により無効(民法95条)である旨主張して,不当利得返還請求権に基づき,同原告が上記契約に基づいて被告に支払った金員相当額合計304万9570円及びこれに対する平成26年10月29日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2) 原告Aⅰが,被告に対し,同原告が被告と締結した各契約(後に定義する原告Aⅰ各契約)は,いずれも錯誤により無効(民法95条)である旨主張して,不当利得返還請求権に基づき,同原告が上記各契約に基づいて被告に支払った金員相当額合計728万2608円及びこれに対する平成26年10月29日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
事件番号平成26(ワ)10534
事件名契約金返還等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年5月27日
事件種別不正競争・民事訴訟
発明の名称筋力トレーニング方法
事案の概要
本件は,(1) 原告サーナアルファが,被告に対し,同原告によるVRC法の実施は,被告が同原告に提供した不正競争防止法2条1項7号所定の営業秘密の不正使用又は不正開示に当たらないとして,同原告のVRC法の実施行為について,被告が同原告に対して同法3条1項に基づく差止請求権及び同法4条に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めるとともに,同原告が被告と締結した契約(後に定義する原告サーナアルファ契約)は,錯誤により無効(民法95条)である旨主張して,不当利得返還請求権に基づき,同原告が上記契約に基づいて被告に支払った金員相当額合計304万9570円及びこれに対する平成26年10月29日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2) 原告Aⅰが,被告に対し,同原告が被告と締結した各契約(後に定義する原告Aⅰ各契約)は,いずれも錯誤により無効(民法95条)である旨主張して,不当利得返還請求権に基づき,同原告が上記各契約に基づいて被告に支払った金員相当額合計728万2608円及びこれに対する平成26年10月29日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
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