事件番号平成27(ワ)14871
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年4月20日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称画像補正データ生成システム,画像データ生成方法及び画像補正回路
事案の概要本件は,発明の名称を「画像補正データ生成システム,画像データ生成方法及び画像補正回路」とする特許第4681033号(出願日:平成20年9月4日〔優先日:同年7月31日〕,登録日:平成23年2月10日)の特許権(以下「本件特許権1」といい,同特許権に係る特許を「本件特許1」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書1」という。)並びに発明の名称を「画質調整装置及び画像補正データ生成プログラム」とする特許第5362753号(出願日:平成23年2月2日〔原出願日:平成20年9月4日,優先日:同年7月31日〕,登録日:平成25年9月13日)の特許権(以下「本件特許権2」といい,同特許権に係る特許を「本件特許2」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書2」という。また,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」といい,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」といい,本件明細書1と本件明細書2を併せて「本件各明細書」という。)を有する原告が,被告は平成23年6月頃から別紙被告物件目録記載の物件(以下「本件対象物件」という。)の製造,販売,輸出及び販売の申出をしており,本件対象物件は①本件特許1の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明1-1」という。)及び②同請求項2に係る発明(以下「本件発明1-2」という。)並びに③本件特許2の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明2-1」という。),④同請求項2に係る発明(以下「本件発明2-2」という。),⑤同請求項3に係る発明(以下「本件発明2-3」という。)及び⑥同請求項5に係る発明(以下「本件発明2-5」という。また,これら6つの発明を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,被告に対し,第一次的に,平成23年6月1日から平成27年5月31日までの間に本件特許権1を侵害した不法行為に基づく損害賠償金2億1000万円の一部である2億円及びこれに対する不法行為の後である同年6月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払,第二次的に,平成25年9月13日から平成27年5月31日までの間に本件特許権2を侵害した不法行為に基づく損害賠償金9004万1096円の一部である9000万円及びこれに対する不法行為の後である同年6月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)14871
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年4月20日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称画像補正データ生成システム,画像データ生成方法及び画像補正回路
事案の概要
本件は,発明の名称を「画像補正データ生成システム,画像データ生成方法及び画像補正回路」とする特許第4681033号(出願日:平成20年9月4日〔優先日:同年7月31日〕,登録日:平成23年2月10日)の特許権(以下「本件特許権1」といい,同特許権に係る特許を「本件特許1」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書1」という。)並びに発明の名称を「画質調整装置及び画像補正データ生成プログラム」とする特許第5362753号(出願日:平成23年2月2日〔原出願日:平成20年9月4日,優先日:同年7月31日〕,登録日:平成25年9月13日)の特許権(以下「本件特許権2」といい,同特許権に係る特許を「本件特許2」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書2」という。また,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」といい,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」といい,本件明細書1と本件明細書2を併せて「本件各明細書」という。)を有する原告が,被告は平成23年6月頃から別紙被告物件目録記載の物件(以下「本件対象物件」という。)の製造,販売,輸出及び販売の申出をしており,本件対象物件は①本件特許1の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明1-1」という。)及び②同請求項2に係る発明(以下「本件発明1-2」という。)並びに③本件特許2の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明2-1」という。),④同請求項2に係る発明(以下「本件発明2-2」という。),⑤同請求項3に係る発明(以下「本件発明2-3」という。)及び⑥同請求項5に係る発明(以下「本件発明2-5」という。また,これら6つの発明を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,被告に対し,第一次的に,平成23年6月1日から平成27年5月31日までの間に本件特許権1を侵害した不法行為に基づく損害賠償金2億1000万円の一部である2億円及びこれに対する不法行為の後である同年6月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払,第二次的に,平成25年9月13日から平成27年5月31日までの間に本件特許権2を侵害した不法行為に基づく損害賠償金9004万1096円の一部である9000万円及びこれに対する不法行為の後である同年6月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加