事件番号平成27(わ)212
事件名窃盗
裁判所神戸地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成27年10月27日
事案の概要本件犯行時に被告人が完全責任能力を有していたことは優に認められ,これに合理的な疑いを容れる余地はない。【量刑の理由】本件は営業中のスーパーでの万引き窃盗1件の事案である。
事件番号平成27(わ)212
事件名窃盗
裁判所神戸地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成27年10月27日
事案の概要
本件犯行時に被告人が完全責任能力を有していたことは優に認められ,これに合理的な疑いを容れる余地はない。【量刑の理由】本件は営業中のスーパーでの万引き窃盗1件の事案である。
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