事件番号平成25(行ヒ)562
事件名不当利得返還等請求行為請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成28年6月28日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成25(行コ)82
原審裁判年月日平成25年9月26日
事案の概要本件は,京都府(以下「府」という。)内に主たる事務所を有する特定非営利活動法人である被上告人が,平成14年度から同18年度までの間に,府が京都府議会(以下「府議会」という。)の4会派に対し,会派運営費として補助金を交付したことは違法であるから,上記各会派は府に対して上記補助金に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,上告人はその返還請求を違法に怠っているなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,上告人に対し,上記各会派に対して上記不当利得の返還請求をすべきこと等を求めている事案である。
裁判要旨地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)100条12項の政務調査費制度が設けられた後も,普通地方公共団体は,地方議会の会派に対し,同項の「調査研究に資するため必要な経費」以外の経費を対象として補助金を交付することができる
事件番号平成25(行ヒ)562
事件名不当利得返還等請求行為請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成28年6月28日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成25(行コ)82
原審裁判年月日平成25年9月26日
事案の概要
本件は,京都府(以下「府」という。)内に主たる事務所を有する特定非営利活動法人である被上告人が,平成14年度から同18年度までの間に,府が京都府議会(以下「府議会」という。)の4会派に対し,会派運営費として補助金を交付したことは違法であるから,上記各会派は府に対して上記補助金に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,上告人はその返還請求を違法に怠っているなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,上告人に対し,上記各会派に対して上記不当利得の返還請求をすべきこと等を求めている事案である。
裁判要旨
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)100条12項の政務調査費制度が設けられた後も,普通地方公共団体は,地方議会の会派に対し,同項の「調査研究に資するため必要な経費」以外の経費を対象として補助金を交付することができる
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