事件番号平成26(行ウ)9
事件名
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年2月2日
事案の概要本件は,原告が,厚生労働大臣に対し,本件各期間は原告が厚生年金保険の被保険者資格を有していた期間であることについて,平成26年法律第64号による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下,上記改正前のものを「納付特例法」という。)1条1項の確認をすることの義務付けを求めるとともに(以下「本件義務付けの訴え」という。),原告が平成19年11月19日から計6回にわたり行った年金記録の確認申立てに対し,島根地方第三者委員会(以下「本件委員会」という。)が,いずれも原告の年金記録を訂正する必要があるとはいえないと判断したことが違法であり,原告はこれにより何度も申立てを余儀なくされ,また,長期にわたって原告が本来受け得る年金を受給できなかったことにより精神的損害を受けたと主張して,国家賠償法1条に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分による遅延損害金の支払を請求している事案である。
判示事項の要旨原告が,厚生労働大臣に対し,厚生年金保険の被保険者資格を有していたとする期間について,平成26年法律第64号による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律1条1項の確認をすることの義務付けを求めた事案について,厚生労働大臣は,同法1条1項に基づく確認等を行う権限を有しないとして,訴えを却下した事例
原告が,合計6回にわたり行った年金記録の確認申立てに対し,島根地方第三者委員会が,原告の年金記録を訂正する必要があるとはいえないと判断したことが違法であるとして,国家賠償法1条に基づき,慰謝料を請求した事案について,同委員会が年金記録の訂正が必要とはいえないと判断したことについて,国家賠償法上の違法があるとは認められないとして,請求を棄却した事例
事件番号平成26(行ウ)9
事件名
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年2月2日
事案の概要
本件は,原告が,厚生労働大臣に対し,本件各期間は原告が厚生年金保険の被保険者資格を有していた期間であることについて,平成26年法律第64号による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下,上記改正前のものを「納付特例法」という。)1条1項の確認をすることの義務付けを求めるとともに(以下「本件義務付けの訴え」という。),原告が平成19年11月19日から計6回にわたり行った年金記録の確認申立てに対し,島根地方第三者委員会(以下「本件委員会」という。)が,いずれも原告の年金記録を訂正する必要があるとはいえないと判断したことが違法であり,原告はこれにより何度も申立てを余儀なくされ,また,長期にわたって原告が本来受け得る年金を受給できなかったことにより精神的損害を受けたと主張して,国家賠償法1条に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分による遅延損害金の支払を請求している事案である。
判示事項の要旨
原告が,厚生労働大臣に対し,厚生年金保険の被保険者資格を有していたとする期間について,平成26年法律第64号による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律1条1項の確認をすることの義務付けを求めた事案について,厚生労働大臣は,同法1条1項に基づく確認等を行う権限を有しないとして,訴えを却下した事例
原告が,合計6回にわたり行った年金記録の確認申立てに対し,島根地方第三者委員会が,原告の年金記録を訂正する必要があるとはいえないと判断したことが違法であるとして,国家賠償法1条に基づき,慰謝料を請求した事案について,同委員会が年金記録の訂正が必要とはいえないと判断したことについて,国家賠償法上の違法があるとは認められないとして,請求を棄却した事例
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