事件番号平成23(行ウ)38
事件名
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成27年7月29日
事案の概要本件は,雇用する従業員を被保険者とする保険契約の保険料の一部(以下「本件各保険料」という。)を所得税法(以下「法」という。)37条1項に規定する費用(以下「必要経費」という。)として確定申告(平成18年分,平成19年分,平成20年分(平成18年ないし平成20年分を,以下「本件各年分」という。))をした原告らに対し,広島東税務署長が,これらを必要経費として認めず,平成21年11月6日付けで,本件各年分について更正処分(以下併せて「本件各更正処分」といい,このうち,原告Aに対するものを「本件A更正処分」,原告Bに対するものを「本件B更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,このうち,原告Aに対するものを「本件A賦課決定処分」,原告Bに対するものを「本件B賦課決定処分」というとともに,本件各賦課決定処分と本件各更正処分を併せて「本件各処分」という。)をしたことから,原告らが,被告に対し,上記第1の記載のとおり,本件各処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨原告らがそれぞれ雇用する従業員を被保険者とする保険契約の保険料の一部
を所得税法37条1項に規定する費用として確定申告したところ,広島東税務
署長が費用として認めず,更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分をし
たことから,これら処分の取消しを求めた取消訴訟において,各賦課決定処分
は適法であるとして,原告らの請求を棄却した事例
事件番号平成23(行ウ)38
事件名
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成27年7月29日
事案の概要
本件は,雇用する従業員を被保険者とする保険契約の保険料の一部(以下「本件各保険料」という。)を所得税法(以下「法」という。)37条1項に規定する費用(以下「必要経費」という。)として確定申告(平成18年分,平成19年分,平成20年分(平成18年ないし平成20年分を,以下「本件各年分」という。))をした原告らに対し,広島東税務署長が,これらを必要経費として認めず,平成21年11月6日付けで,本件各年分について更正処分(以下併せて「本件各更正処分」といい,このうち,原告Aに対するものを「本件A更正処分」,原告Bに対するものを「本件B更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,このうち,原告Aに対するものを「本件A賦課決定処分」,原告Bに対するものを「本件B賦課決定処分」というとともに,本件各賦課決定処分と本件各更正処分を併せて「本件各処分」という。)をしたことから,原告らが,被告に対し,上記第1の記載のとおり,本件各処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
原告らがそれぞれ雇用する従業員を被保険者とする保険契約の保険料の一部
を所得税法37条1項に規定する費用として確定申告したところ,広島東税務
署長が費用として認めず,更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分をし
たことから,これら処分の取消しを求めた取消訴訟において,各賦課決定処分
は適法であるとして,原告らの請求を棄却した事例
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