事件番号平成25(行ウ)782
事件名行政文書不開示処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年1月14日
事案の概要本件は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)4条1項に基づき,処分行政庁に対し,「消費者庁が保有する,2010年夏にP1から預託法順守状況についての報告申し出があったにもかかわらず担当課が報告を聞かなかった件で,2011年夏に担当審議官及び担当課長らに対してなされた処分の内容及び理由,経過等が分かる一切の文書」(以下「本件開示請求対象文書」という。)の開示を請求し,処分行政庁から平成24年8月6日付けで本件開示請求対象文書を開示しない旨の決定(平成24消総人第○号。以下「本件原決定」という。)を受けたことから,本件原決定に対する異議を申し立てたところ,処分行政庁から平成25年6月12日付けで本件原決定を変更して別表1開示文書一覧記載の文書(ただし,同表の「不開示部分」欄記載の部分を除いた部分)を開示する旨の決定(平成25年消取引第○号。以下「本件決定」という。)を受けたことに対し,本件決定(平成26年4月22日付け変更決定により変更された後のもの)のうち,別紙4取消請求文書目録記載の文書(以下「本件不開示文書」という。)を不開示とした部分の取消しを求めている事案である。
判示事項消費者庁が不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置命令に向けた立入検査において任意に提出を受けた文書のうち,民事再生手続における財務状況の調査として特定監査法人が行った質問に対する回答を記載した書面に記録された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号柱書きの不開示事由に該当しないとされた事例
裁判要旨消費者庁は,不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置命令に向けた同法9条1項に基づく立入検査において,民事再生手続における財務状況の調査として特定監査法人が行った質問に対する回答を記載した書面を入手しており,本件不開示文書を公にしたからといって,同法4条1項に違反している可能性のある事業者に対する調査等の業務の遂行に具体的な影響が生じるとは直ちには考え難いこと,消費者庁は措置命令を行った場合に当該措置命令の事業者を特定して,その違反内容を具体的に公表していること,上記書面は,監査法人からの質問に対する回答を記載した文書であり,消費者庁が自ら作成した文書ではなく,僅か1枚の文書であることなど判示の事実関係の下においては,上記書面を公にすることによって,消費者庁の事務(現在及び将来における同法に基づく調査事務)の適正な遂行について実質的な支障を及ぼす蓋然性を客観的に認めることはできず,上記書面に記録された情報は,行政機関の保有する情報の公開等に関する法律5条6号の定める不開示情報には該当しない。
事件番号平成25(行ウ)782
事件名行政文書不開示処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年1月14日
事案の概要
本件は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)4条1項に基づき,処分行政庁に対し,「消費者庁が保有する,2010年夏にP1から預託法順守状況についての報告申し出があったにもかかわらず担当課が報告を聞かなかった件で,2011年夏に担当審議官及び担当課長らに対してなされた処分の内容及び理由,経過等が分かる一切の文書」(以下「本件開示請求対象文書」という。)の開示を請求し,処分行政庁から平成24年8月6日付けで本件開示請求対象文書を開示しない旨の決定(平成24消総人第○号。以下「本件原決定」という。)を受けたことから,本件原決定に対する異議を申し立てたところ,処分行政庁から平成25年6月12日付けで本件原決定を変更して別表1開示文書一覧記載の文書(ただし,同表の「不開示部分」欄記載の部分を除いた部分)を開示する旨の決定(平成25年消取引第○号。以下「本件決定」という。)を受けたことに対し,本件決定(平成26年4月22日付け変更決定により変更された後のもの)のうち,別紙4取消請求文書目録記載の文書(以下「本件不開示文書」という。)を不開示とした部分の取消しを求めている事案である。
判示事項
消費者庁が不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置命令に向けた立入検査において任意に提出を受けた文書のうち,民事再生手続における財務状況の調査として特定監査法人が行った質問に対する回答を記載した書面に記録された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号柱書きの不開示事由に該当しないとされた事例
裁判要旨
消費者庁は,不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置命令に向けた同法9条1項に基づく立入検査において,民事再生手続における財務状況の調査として特定監査法人が行った質問に対する回答を記載した書面を入手しており,本件不開示文書を公にしたからといって,同法4条1項に違反している可能性のある事業者に対する調査等の業務の遂行に具体的な影響が生じるとは直ちには考え難いこと,消費者庁は措置命令を行った場合に当該措置命令の事業者を特定して,その違反内容を具体的に公表していること,上記書面は,監査法人からの質問に対する回答を記載した文書であり,消費者庁が自ら作成した文書ではなく,僅か1枚の文書であることなど判示の事実関係の下においては,上記書面を公にすることによって,消費者庁の事務(現在及び将来における同法に基づく調査事務)の適正な遂行について実質的な支障を及ぼす蓋然性を客観的に認めることはできず,上記書面に記録された情報は,行政機関の保有する情報の公開等に関する法律5条6号の定める不開示情報には該当しない。
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