事件番号平成27(行ウ)35
事件名障害年金支払請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年2月10日
事案の概要本件は,原告が,厚生労働大臣から,昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚年法」といい,現行の厚生年金保険法を「厚年法」という。)に基づく障害年金の裁定を受けたものの,同年金のうち昭和42年12月分から平成9年9月分までについては,消滅時効が完成しているとして支給されなかったため,被告に対し,同期間における不支給となった年金部分(以下「本件不支給部分」という。)の合計1582万5989円及びこれに対する平成22年5月1日(後記前提となる事実(2)オの裁定の訂正の通知がされた日の翌月初日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)に基づく障害年金につき,各支払期月に支払われるべき具体的な年金の支給を受ける権利(支分権である請求権)の消滅時効の起算点
裁判要旨厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)に基づく障害年金につき,各支払期月に支払われるべき具体的な年金の支給を受ける権利(支分権である請求権)については,各支払期の到来時が「権利を行使することができる時」(会計法31条2項後段,民法166条1項)であり,各支払期月の翌月の初日が消滅時効の起算点となるのであって,社会保険庁長官の裁定(上記改正前の厚生年金保険法33条)を受けていないことは,支分権の行使についての法律上の障害には当たらない。
事件番号平成27(行ウ)35
事件名障害年金支払請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年2月10日
事案の概要
本件は,原告が,厚生労働大臣から,昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚年法」といい,現行の厚生年金保険法を「厚年法」という。)に基づく障害年金の裁定を受けたものの,同年金のうち昭和42年12月分から平成9年9月分までについては,消滅時効が完成しているとして支給されなかったため,被告に対し,同期間における不支給となった年金部分(以下「本件不支給部分」という。)の合計1582万5989円及びこれに対する平成22年5月1日(後記前提となる事実(2)オの裁定の訂正の通知がされた日の翌月初日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項
厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)に基づく障害年金につき,各支払期月に支払われるべき具体的な年金の支給を受ける権利(支分権である請求権)の消滅時効の起算点
裁判要旨
厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)に基づく障害年金につき,各支払期月に支払われるべき具体的な年金の支給を受ける権利(支分権である請求権)については,各支払期の到来時が「権利を行使することができる時」(会計法31条2項後段,民法166条1項)であり,各支払期月の翌月の初日が消滅時効の起算点となるのであって,社会保険庁長官の裁定(上記改正前の厚生年金保険法33条)を受けていないことは,支分権の行使についての法律上の障害には当たらない。
このエントリーをはてなブックマークに追加