事件番号平成26(あ)747
事件名業務上過失致死傷被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成28年7月12日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成25(う)398
原審裁判年月日平成26年4月23日
裁判要旨花火大会が実施された公園と最寄り駅とを結ぶ歩道橋で多数の参集者が折り重なって転倒して死傷者が発生した事故について,警察署副署長に同署地域官との業務上過失致死傷罪の共同正犯が成立しないとされた事例
事件番号平成26(あ)747
事件名業務上過失致死傷被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成28年7月12日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成25(う)398
原審裁判年月日平成26年4月23日
裁判要旨
花火大会が実施された公園と最寄り駅とを結ぶ歩道橋で多数の参集者が折り重なって転倒して死傷者が発生した事故について,警察署副署長に同署地域官との業務上過失致死傷罪の共同正犯が成立しないとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加