事件番号平成26(行ヒ)472
事件名鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出損害賠償等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成28年7月15日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成26(行コ)9
原審裁判年月日平成26年8月28日
事案の概要本件は,鳴門競艇従事員共済会(以下「共済会」という。)から鳴門競艇臨時従事員(以下「臨時従事員」という。)に支給される離職せん別金に充てるため,鳴門市(以下「市」という。)が平成23年11月から同24年6月にかけて共済会に対して補助金を交付したことが,給与条例主義を定める地方公営企業法38条4項に反する違法,無効な財務会計上の行為であるなどとして,市の住民である上告人らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被上告人市長を相手に,当時の市長の職にあった者に対する損害賠償請求をすることを求めるとともに,被上告人市公営企業管理者企業局長を相手に,当時の市の企業局長の職にあった者に対する損害賠償請求及び共済会に対する不当利得返還請求をすることを,それぞれ求める住民訴訟である。
判示事項市の経営する競艇事業の臨時従事員等により組織される共済会から臨時従事員に対して支給される離職せん別金に充てるため,市が共済会に対してした補助金の交付が,その後の条例の制定により遡って適法なものとなるとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨市の経営する競艇事業の臨時従事員等により組織される共済会から臨時従事員に対して支給される離職せん別金に充てるため,市が共済会に対してした補助金の交付につき,その後に制定された条例において,臨時従事員に退職手当を支給する旨が定められ,当該条例の施行前に市の企業管理規程に基づき支給された給与を当該条例の規定に基づき支給された給与とみなす旨の経過規定が置かれたことにより,上記離職せん別金には遡って地方公営企業法38条4項にいう条例の定めがあったことになるとして,上記補助金の交付が適法なものとなるとした原審の判断には,当該条例の解釈適用を誤った違法がある。
事件番号平成26(行ヒ)472
事件名鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出損害賠償等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成28年7月15日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成26(行コ)9
原審裁判年月日平成26年8月28日
事案の概要
本件は,鳴門競艇従事員共済会(以下「共済会」という。)から鳴門競艇臨時従事員(以下「臨時従事員」という。)に支給される離職せん別金に充てるため,鳴門市(以下「市」という。)が平成23年11月から同24年6月にかけて共済会に対して補助金を交付したことが,給与条例主義を定める地方公営企業法38条4項に反する違法,無効な財務会計上の行為であるなどとして,市の住民である上告人らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被上告人市長を相手に,当時の市長の職にあった者に対する損害賠償請求をすることを求めるとともに,被上告人市公営企業管理者企業局長を相手に,当時の市の企業局長の職にあった者に対する損害賠償請求及び共済会に対する不当利得返還請求をすることを,それぞれ求める住民訴訟である。
判示事項
市の経営する競艇事業の臨時従事員等により組織される共済会から臨時従事員に対して支給される離職せん別金に充てるため,市が共済会に対してした補助金の交付が,その後の条例の制定により遡って適法なものとなるとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
市の経営する競艇事業の臨時従事員等により組織される共済会から臨時従事員に対して支給される離職せん別金に充てるため,市が共済会に対してした補助金の交付につき,その後に制定された条例において,臨時従事員に退職手当を支給する旨が定められ,当該条例の施行前に市の企業管理規程に基づき支給された給与を当該条例の規定に基づき支給された給与とみなす旨の経過規定が置かれたことにより,上記離職せん別金には遡って地方公営企業法38条4項にいう条例の定めがあったことになるとして,上記補助金の交付が適法なものとなるとした原審の判断には,当該条例の解釈適用を誤った違法がある。
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