事件番号平成25(ワ)4400
事件名残業代支払等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成28年3月30日
事案の概要本件は,平成23年4月1日から平成24年8月20日まで,正社員として被告に勤務していた原告が,被告に対し,[請求1]在職期間中の割増賃金279万2229円及びこれに対する催告日の翌日である平成25年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払及び[請求2]上記割増賃金について付加金211万0486円(ただし,原告が訴えを提起した平成25年10月5日の2年前以降に支払期日が到来する平成23年9月分を始期とする。)及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨長距離トラックの運転手であった原告が,労働基準法37条に基づく割増賃金等の支払を求めた事案において,所定のトラックの運転手に対しその業務が所定労働時間内か否かにかかわらず走行距離に応じて支払われる長距離手当をもって割増賃金の支払に充てる旨の就業規則の規定につき,上記長距離手当の支給によって割増賃金が支払われたとすることはできないとして,割増賃金の支払が命じられた事例
事件番号平成25(ワ)4400
事件名残業代支払等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成28年3月30日
事案の概要
本件は,平成23年4月1日から平成24年8月20日まで,正社員として被告に勤務していた原告が,被告に対し,[請求1]在職期間中の割増賃金279万2229円及びこれに対する催告日の翌日である平成25年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払及び[請求2]上記割増賃金について付加金211万0486円(ただし,原告が訴えを提起した平成25年10月5日の2年前以降に支払期日が到来する平成23年9月分を始期とする。)及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
長距離トラックの運転手であった原告が,労働基準法37条に基づく割増賃金等の支払を求めた事案において,所定のトラックの運転手に対しその業務が所定労働時間内か否かにかかわらず走行距離に応じて支払われる長距離手当をもって割増賃金の支払に充てる旨の就業規則の規定につき,上記長距離手当の支給によって割増賃金が支払われたとすることはできないとして,割増賃金の支払が命じられた事例
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