事件番号平成28(ラ)181
事件名売却許可決定に対する執行抗告事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年6月17日
事案の概要本件は,原審裁判所が,平成28年5月13日,基本事件の担保不動産競売事件において,別紙物件目録記載1ないし3の各不動産(以下「本件1ないし3物件」という。)に関し,相手方に対して売却許可決定(以下「本件売却許可決定」という。)をしたところ,抗告人が,自らは相手方より高額の入札をしており,抗告人の入札を無効として開札に加えなかった売却手続には重大な誤りがあるとして,本件売却許可決定に対して執行抗告をした事案である。
判示事項の要旨一つの不動産競売事件の同一の開札期日における複数の売却単位の買受申出保証金を合算して提供してした入札が有効とされた事例
事件番号平成28(ラ)181
事件名売却許可決定に対する執行抗告事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年6月17日
事案の概要
本件は,原審裁判所が,平成28年5月13日,基本事件の担保不動産競売事件において,別紙物件目録記載1ないし3の各不動産(以下「本件1ないし3物件」という。)に関し,相手方に対して売却許可決定(以下「本件売却許可決定」という。)をしたところ,抗告人が,自らは相手方より高額の入札をしており,抗告人の入札を無効として開札に加えなかった売却手続には重大な誤りがあるとして,本件売却許可決定に対して執行抗告をした事案である。
判示事項の要旨
一つの不動産競売事件の同一の開札期日における複数の売却単位の買受申出保証金を合算して提供してした入札が有効とされた事例
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