事件番号平成26(ワ)2018
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成28年3月30日
事案の概要本件は,大阪府知事を務めていた原告が,被告株式会社Aの発行する月刊誌に,被告Bの執筆した,原告の実父である訴外C及び叔父である訴外Dが暴力団組員であったことを記載した記事(以下「本件記事」という。)が掲載されたことにより,原告の名誉が毀損され,また,プライバシーも侵害された旨主張して,被告らに対し,民法719条に基づき,慰謝料等1100万円及びこれに対する本件雑誌の発売日である平成23年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨知事を務めていた原告の亡父が暴力団組員であったという事実の摘示を含む雑誌記事の執筆及びこれを掲載した雑誌の販売について違法性が阻却されるなどして,原告の損害賠償請求が棄却された事案。
事件番号平成26(ワ)2018
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成28年3月30日
事案の概要
本件は,大阪府知事を務めていた原告が,被告株式会社Aの発行する月刊誌に,被告Bの執筆した,原告の実父である訴外C及び叔父である訴外Dが暴力団組員であったことを記載した記事(以下「本件記事」という。)が掲載されたことにより,原告の名誉が毀損され,また,プライバシーも侵害された旨主張して,被告らに対し,民法719条に基づき,慰謝料等1100万円及びこれに対する本件雑誌の発売日である平成23年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨
知事を務めていた原告の亡父が暴力団組員であったという事実の摘示を含む雑誌記事の執筆及びこれを掲載した雑誌の販売について違法性が阻却されるなどして,原告の損害賠償請求が棄却された事案。
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