事件番号平成28(ウ)10038
事件名文書提出命令申立事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年8月8日
事案の概要基本事件は,「神獄のヴァルハラゲート」(以下「本件ゲーム」という。)の開発に関与した申立人が,本件ゲームをインターネット上で配信する相手方に対し,主位的に,申立人は本件ゲームの共同著作者の1人であって,同ゲームの著作権を共有するから,同ゲームの収益の少なくとも6割に相当する金員の支払を受ける権利があるとして,著作権に基づく収益金配分請求権(主位的請求)に基づき,本件ゲームの配信開始から平成25年7月末日までの被告の利益額の6割相当額とされる1億1294万1261円及びこれに対する平成25年9月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合の遅延損害金の支払を求めるとともに,予備的に,仮に申立人が本件ゲームの共同著作者の一人でないとしても,申立人と相手方の間において,相手方が申立人に対し,本件ゲームの開発における申立人の貢献(寄与の割合)に応じて報酬を支払うとの合意があり,仮に同合意がないとしても,申立人には商法512条に基づき報酬を受ける権利がある旨主張して,報酬合意等による報酬請求権(予備的請求)に基づき,上記同金額及びこれに対する同日から支払済みまで商事法定利率年6分の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ウ)10038
事件名文書提出命令申立事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年8月8日
事案の概要
基本事件は,「神獄のヴァルハラゲート」(以下「本件ゲーム」という。)の開発に関与した申立人が,本件ゲームをインターネット上で配信する相手方に対し,主位的に,申立人は本件ゲームの共同著作者の1人であって,同ゲームの著作権を共有するから,同ゲームの収益の少なくとも6割に相当する金員の支払を受ける権利があるとして,著作権に基づく収益金配分請求権(主位的請求)に基づき,本件ゲームの配信開始から平成25年7月末日までの被告の利益額の6割相当額とされる1億1294万1261円及びこれに対する平成25年9月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合の遅延損害金の支払を求めるとともに,予備的に,仮に申立人が本件ゲームの共同著作者の一人でないとしても,申立人と相手方の間において,相手方が申立人に対し,本件ゲームの開発における申立人の貢献(寄与の割合)に応じて報酬を支払うとの合意があり,仮に同合意がないとしても,申立人には商法512条に基づき報酬を受ける権利がある旨主張して,報酬合意等による報酬請求権(予備的請求)に基づき,上記同金額及びこれに対する同日から支払済みまで商事法定利率年6分の遅延損害金の支払を求める事案である。
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