事件番号平成23(行ウ)533等
事件名関税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年2月25日
判示事項化粧品等の輸入,卸売販売等の事業を営む会社が,アメリカ合衆国所在の関連企業との間の問屋契約に基づき,上記関連企業が複数の製造者から購入した輸入貨物について,上記関連企業と製造者との間の売買が関税定率法(平成25年法律第6号による改正前のもの)4条1項の規定する輸入取引に該当し,同項の規定を適用して輸入貨物の課税価格を計算すべきであるなどとして,関税,消費税及び地方消費税の申告納税を行ったところ,上記売買は同項の規定する輸入取引には該当しないから,同法4条の3第1項1号等の規定に基づいて課税価格を計算すべきであるとしてされた更正処分等が,適法であるとされた事例
裁判要旨化粧品等の輸入,卸売販売等の事業を営む会社が,アメリカ合衆国所在の関連企業との間の問屋契約に基づき,上記関連企業が複数の製造者から購入した輸入貨物について,上記関連企業と製造者との間の売買が関税定率法(平成25年法律第6号による改正前のもの)4条1項の規定する輸入取引に該当し,同項の規定を適用して輸入貨物の課税価格を計算すべきであるなどとして,関税,消費税及び地方消費税の申告納税を行ったところ,上記売買は同項の規定する輸入取引には該当しないから,同法4条の3第1項1号等の規定に基づいて課税価格を計算すべきであるとしてされた更正処分等につき,同項にいう「輸入貨物に係る輸入取引がされた時」とは,1994年のガット7条及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定1条1項にいう「貨物が輸入国への輸出のために販売された場合」と同じ意味で用いられているものと解すべきであり,関税評価技術委員会における検討結果(勧告的意見14.1,解説22.1)に鑑みれば,上記の輸入国への輸出のための販売とは,輸入者が輸入貨物を輸入国に輸入することとなった売買取引をいうと解すべきであるところ,前記会社が輸入(納税)申告を行い,輸入貨物を引き取っているのは,前記関連企業との間の問屋契約により,輸入貨物を引き取って日本国内の顧客に販売することを合意したからであり,前記会社は,輸入に先立ち,輸入貨物の所有権を取得しているわけではなく,飽くまでも輸入貨物の販売を委託された問屋として輸入貨物を引き取っているにすぎず,前記会社が売買取引によって輸入貨物を日本に輸入したということはできないから,当該輸入貨物について同法4条1項にいう「当該輸入貨物に係る輸入取引」(前記協定1条1項にいう輸入国への輸出のための販売)は存在しておらず,その課税価格を同法4条1項の規定する方法によって算定することはできないなどとして,前記更正処分等を適法とした事例
事件番号平成23(行ウ)533等
事件名関税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年2月25日
判示事項
化粧品等の輸入,卸売販売等の事業を営む会社が,アメリカ合衆国所在の関連企業との間の問屋契約に基づき,上記関連企業が複数の製造者から購入した輸入貨物について,上記関連企業と製造者との間の売買が関税定率法(平成25年法律第6号による改正前のもの)4条1項の規定する輸入取引に該当し,同項の規定を適用して輸入貨物の課税価格を計算すべきであるなどとして,関税,消費税及び地方消費税の申告納税を行ったところ,上記売買は同項の規定する輸入取引には該当しないから,同法4条の3第1項1号等の規定に基づいて課税価格を計算すべきであるとしてされた更正処分等が,適法であるとされた事例
裁判要旨
化粧品等の輸入,卸売販売等の事業を営む会社が,アメリカ合衆国所在の関連企業との間の問屋契約に基づき,上記関連企業が複数の製造者から購入した輸入貨物について,上記関連企業と製造者との間の売買が関税定率法(平成25年法律第6号による改正前のもの)4条1項の規定する輸入取引に該当し,同項の規定を適用して輸入貨物の課税価格を計算すべきであるなどとして,関税,消費税及び地方消費税の申告納税を行ったところ,上記売買は同項の規定する輸入取引には該当しないから,同法4条の3第1項1号等の規定に基づいて課税価格を計算すべきであるとしてされた更正処分等につき,同項にいう「輸入貨物に係る輸入取引がされた時」とは,1994年のガット7条及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定1条1項にいう「貨物が輸入国への輸出のために販売された場合」と同じ意味で用いられているものと解すべきであり,関税評価技術委員会における検討結果(勧告的意見14.1,解説22.1)に鑑みれば,上記の輸入国への輸出のための販売とは,輸入者が輸入貨物を輸入国に輸入することとなった売買取引をいうと解すべきであるところ,前記会社が輸入(納税)申告を行い,輸入貨物を引き取っているのは,前記関連企業との間の問屋契約により,輸入貨物を引き取って日本国内の顧客に販売することを合意したからであり,前記会社は,輸入に先立ち,輸入貨物の所有権を取得しているわけではなく,飽くまでも輸入貨物の販売を委託された問屋として輸入貨物を引き取っているにすぎず,前記会社が売買取引によって輸入貨物を日本に輸入したということはできないから,当該輸入貨物について同法4条1項にいう「当該輸入貨物に係る輸入取引」(前記協定1条1項にいう輸入国への輸出のための販売)は存在しておらず,その課税価格を同法4条1項の規定する方法によって算定することはできないなどとして,前記更正処分等を適法とした事例
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