事件番号平成26(行ウ)330
事件名α西地区第一種市街地再開発事業に係る資産価額
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年3月8日
事案の概要本件は,α西地区第一種市街地再開発事業(以下「本件再開発事業」という。)に関し,裁決行政庁において,都市再開発法85条3項,土地収用法94条8項に基づき,原告が施行地区内に有する宅地の価額(都市再開発法73条1項3号)を95億3998万6000円などと定める裁決をしたところ,これに不服のある原告が,① 都市再開発法85条3項,土地収用法133条2項に基づき,同裁決の宅地の価額に関する部分を121億8255万円と変更(増額)すること(上記第1の1)に加え,② 施行者である被告に対し,これに伴う清算金として,20億円及びこれに対する権利変換期日の翌日である平成24年12月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(上記第1の2)を求める事案である。
判示事項第一種市街地再開発事業の完成の期待と都市再開発法80条1項にいう「相当の価額」
裁判要旨第一種市街地再開発事業に関する都市計画等の見込み,決定等に基づく事業の完成の期待は,それに起因する施行地区内の宅地の価格の上昇が都市再開発法80条1項所定の評価基準日の時点で既に発生していると評価できる限り,当該宅地の同項にいう「相当の価額」の算定において考慮する余地がある。
事件番号平成26(行ウ)330
事件名α西地区第一種市街地再開発事業に係る資産価額
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年3月8日
事案の概要
本件は,α西地区第一種市街地再開発事業(以下「本件再開発事業」という。)に関し,裁決行政庁において,都市再開発法85条3項,土地収用法94条8項に基づき,原告が施行地区内に有する宅地の価額(都市再開発法73条1項3号)を95億3998万6000円などと定める裁決をしたところ,これに不服のある原告が,① 都市再開発法85条3項,土地収用法133条2項に基づき,同裁決の宅地の価額に関する部分を121億8255万円と変更(増額)すること(上記第1の1)に加え,② 施行者である被告に対し,これに伴う清算金として,20億円及びこれに対する権利変換期日の翌日である平成24年12月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(上記第1の2)を求める事案である。
判示事項
第一種市街地再開発事業の完成の期待と都市再開発法80条1項にいう「相当の価額」
裁判要旨
第一種市街地再開発事業に関する都市計画等の見込み,決定等に基づく事業の完成の期待は,それに起因する施行地区内の宅地の価格の上昇が都市再開発法80条1項所定の評価基準日の時点で既に発生していると評価できる限り,当該宅地の同項にいう「相当の価額」の算定において考慮する余地がある。
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