事件番号平成27(行ウ)615
事件名手続却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年9月9日
事件種別行政訴訟
事案の概要本件出願は,法184条の4第3項により,取り下げられたものとみなされた。イ 原告は,同年5月21日,本件出願には法184条の4第4項が適用されるとして,特許庁長官に対し,国内書面(甲2),本件翻訳文及び回復理由書(甲3。以下「本件回復理由書」という。)を提出した(以下「本件手続」という。)。ウ 特許庁長官は,同年9月27日付け「却下理由通知書」(甲4。以下「本件却下理由通知書」という。)により,原告に対し,所要の期間内に手続をすることができなかったことについて正当な理由があるとはいえないから,法184条の4第4項に規定する要件を満たさないとして,本件手続は却下すべきものである旨の通知をした。エ 原告は,同年10月31日,特許庁長官に対し,弁明書(甲5。以下「本件弁明書」という。)を提出した。オ 特許庁長官は,同年12月17日付け「手続却下の処分」と題する文書(甲6)により,原告に対し,本件手続について,本件却下理由通知書に記載した理由により却下する旨の手続却下処分(以下「本件処分」という。)をした。上記「手続却下の処分」と題する文書は,平成26年1月7日に発送され,翌8日に原告代理人に到着した。(3) 原告による異議申立て及び本件訴えア 原告は,平成26年3月10日,特許庁長官に対し,行政不服審査法に基づく異議申立てを行ったが,同申立ては,平成27年4月16日,棄却決定され,同決定(甲8)は,同月17日,原告代理人に送達された。イ 原告は,同年10月16日,本件訴えを提起した。2 本件は,原告が,法184条の3第1項により国際出願日にされた特許出願とみなされる本件出願に対し,法184条の4第1項所定の提出期間内に本件翻訳文を提出しなかったことから本件出願が取り下げたものとみなされたことに関し,同条4項所定の「正当な理由」があるとして同項所定の期間内に国内書面,本件翻訳文及び本件回復理由書を特許庁長官に提出したにもかかわらず,特許庁長官が本件手続を却下する旨の本件処分をしたとして,同処分の取り消しを求める事案である。
事件番号平成27(行ウ)615
事件名手続却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年9月9日
事件種別行政訴訟
事案の概要
本件出願は,法184条の4第3項により,取り下げられたものとみなされた。イ 原告は,同年5月21日,本件出願には法184条の4第4項が適用されるとして,特許庁長官に対し,国内書面(甲2),本件翻訳文及び回復理由書(甲3。以下「本件回復理由書」という。)を提出した(以下「本件手続」という。)。ウ 特許庁長官は,同年9月27日付け「却下理由通知書」(甲4。以下「本件却下理由通知書」という。)により,原告に対し,所要の期間内に手続をすることができなかったことについて正当な理由があるとはいえないから,法184条の4第4項に規定する要件を満たさないとして,本件手続は却下すべきものである旨の通知をした。エ 原告は,同年10月31日,特許庁長官に対し,弁明書(甲5。以下「本件弁明書」という。)を提出した。オ 特許庁長官は,同年12月17日付け「手続却下の処分」と題する文書(甲6)により,原告に対し,本件手続について,本件却下理由通知書に記載した理由により却下する旨の手続却下処分(以下「本件処分」という。)をした。上記「手続却下の処分」と題する文書は,平成26年1月7日に発送され,翌8日に原告代理人に到着した。(3) 原告による異議申立て及び本件訴えア 原告は,平成26年3月10日,特許庁長官に対し,行政不服審査法に基づく異議申立てを行ったが,同申立ては,平成27年4月16日,棄却決定され,同決定(甲8)は,同月17日,原告代理人に送達された。イ 原告は,同年10月16日,本件訴えを提起した。2 本件は,原告が,法184条の3第1項により国際出願日にされた特許出願とみなされる本件出願に対し,法184条の4第1項所定の提出期間内に本件翻訳文を提出しなかったことから本件出願が取り下げたものとみなされたことに関し,同条4項所定の「正当な理由」があるとして同項所定の期間内に国内書面,本件翻訳文及び本件回復理由書を特許庁長官に提出したにもかかわらず,特許庁長官が本件手続を却下する旨の本件処分をしたとして,同処分の取り消しを求める事案である。
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