事件番号平成27(行コ)413
事件名都市計画決定無効確認等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成28年4月28日
事案の概要本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,以下を求める事案である。
判示事項1 都市施設である幹線街路外郭環状線の整備に係る都市計画決定の処分性の有無 
2 都市計画の違法確認,都市計画法53条1項の規定する建築制限を受けない地位にあることの確認,都市計画決定の廃止手続を執らないことの違法確認の各訴えの確認の利益の有無 
3 都市計画の廃止義務懈怠を理由とする国賠法1条1項に基づく損害賠償請求の可否
4 都市計画法53条1項の規定する建築制限を理由とする損失補償の要否
裁判要旨1 都市施設である幹線街路外郭環状線の整備に係る都市計画決定により,同都市施設の区域内の土地所有者等の法的地位に直接的影響が生ずると解する法的根拠はなく,都市計画事業の認可により初めて事業区域内の土地所有者等の法的地位に直接的影響が生ずるものとみるべきであり,同認可を対象とする抗告訴訟を認めればその権利救済の実効性に欠けるところもないから,同都市計画決定は,行政処分に当たらない。
2 上記都市計画決定に係る都市計画が同計画区域内の土地所有者等の法的地位に直接的影響を与えるものでないこと,都市計画法53条1項の規定する建築規制は抽象的,一般的な規制にとどまることからすれば,同都市計画が違法であること,都市計画法53条1項の規定する建築制限を受けないこと,都市計画の廃止手続を執らないことが違法であることの各確認を求める訴えは,同所有者等の権利ないし法的地位について存する危険ないし不安を除去するために有効かつ適切であるとみる余地はないから,確認の利益を欠く。
3 上記都市計画は,同計画区域内の土地所有者等の法的地位に直接的影響を与えるものではなく,同計画により,同所有者等に損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったと認めることはできないから,同計画の廃止義務懈怠を理由とする国家賠償請求は理由がない。
4 上記都市計画は,同計画区域内の土地所有者等の法的地位に直接的影響を与えるものではなく,同計画が同所有者等に特別の犠牲を課すものと認めることはできないから,都市計画法53条1項所定の建築物の建築の制限を理由とする損失補償請求は理由がない。
事件番号平成27(行コ)413
事件名都市計画決定無効確認等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成28年4月28日
事案の概要
本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,以下を求める事案である。
判示事項
1 都市施設である幹線街路外郭環状線の整備に係る都市計画決定の処分性の有無 
2 都市計画の違法確認,都市計画法53条1項の規定する建築制限を受けない地位にあることの確認,都市計画決定の廃止手続を執らないことの違法確認の各訴えの確認の利益の有無 
3 都市計画の廃止義務懈怠を理由とする国賠法1条1項に基づく損害賠償請求の可否
4 都市計画法53条1項の規定する建築制限を理由とする損失補償の要否
裁判要旨
1 都市施設である幹線街路外郭環状線の整備に係る都市計画決定により,同都市施設の区域内の土地所有者等の法的地位に直接的影響が生ずると解する法的根拠はなく,都市計画事業の認可により初めて事業区域内の土地所有者等の法的地位に直接的影響が生ずるものとみるべきであり,同認可を対象とする抗告訴訟を認めればその権利救済の実効性に欠けるところもないから,同都市計画決定は,行政処分に当たらない。
2 上記都市計画決定に係る都市計画が同計画区域内の土地所有者等の法的地位に直接的影響を与えるものでないこと,都市計画法53条1項の規定する建築規制は抽象的,一般的な規制にとどまることからすれば,同都市計画が違法であること,都市計画法53条1項の規定する建築制限を受けないこと,都市計画の廃止手続を執らないことが違法であることの各確認を求める訴えは,同所有者等の権利ないし法的地位について存する危険ないし不安を除去するために有効かつ適切であるとみる余地はないから,確認の利益を欠く。
3 上記都市計画は,同計画区域内の土地所有者等の法的地位に直接的影響を与えるものではなく,同計画により,同所有者等に損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったと認めることはできないから,同計画の廃止義務懈怠を理由とする国家賠償請求は理由がない。
4 上記都市計画は,同計画区域内の土地所有者等の法的地位に直接的影響を与えるものではなく,同計画が同所有者等に特別の犠牲を課すものと認めることはできないから,都市計画法53条1項所定の建築物の建築の制限を理由とする損失補償請求は理由がない。
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