事件番号平成28(ワ)15355
事件名特許権侵害に基づく損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年10月31日
事件種別民事訴訟
発明の名称オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用
事案の概要本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許第4430229号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含む。〕を「本件明細書」という。)を有する原告デビオファーム及び本件特許権について専用実施権(以下「本件専用実施権」という。)の設定を受けた原告ヤクルトが,別紙1被告製品目録記載1ないし3の各オキサリプラチン点滴静注液(以下,個別には同目録の番号に対応して「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告各製品」という。)は,本件明細書の特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1及び2(以下,それぞれ,単に「請求項1」,「請求項2」ということがある。)記載の各発明(以下,それぞれ,「本件発明1」,「本件発明2」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告各製品の製造及び販売は,いずれも本件特許権及び本件専用実施権を侵害する行為であると主張して,原告ヤクルトが,専用実施権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,被告製品1及び同2について平成26年12月12日から,被告製品3について平成27年6月19日から,いずれも平成28年5月16日までである。)に基づき,損害賠償金1億円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年5月26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(前記第1の1),原告デビオファームが,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,上記原告ヤクルトの請求に係る対象期間と同一である。)に基づき,損害賠償金1000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年5月26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(前記第1の2)事案である。
事件番号平成28(ワ)15355
事件名特許権侵害に基づく損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年10月31日
事件種別民事訴訟
発明の名称オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用
事案の概要
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許第4430229号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含む。〕を「本件明細書」という。)を有する原告デビオファーム及び本件特許権について専用実施権(以下「本件専用実施権」という。)の設定を受けた原告ヤクルトが,別紙1被告製品目録記載1ないし3の各オキサリプラチン点滴静注液(以下,個別には同目録の番号に対応して「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告各製品」という。)は,本件明細書の特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1及び2(以下,それぞれ,単に「請求項1」,「請求項2」ということがある。)記載の各発明(以下,それぞれ,「本件発明1」,「本件発明2」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告各製品の製造及び販売は,いずれも本件特許権及び本件専用実施権を侵害する行為であると主張して,原告ヤクルトが,専用実施権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,被告製品1及び同2について平成26年12月12日から,被告製品3について平成27年6月19日から,いずれも平成28年5月16日までである。)に基づき,損害賠償金1億円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年5月26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(前記第1の1),原告デビオファームが,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,上記原告ヤクルトの請求に係る対象期間と同一である。)に基づき,損害賠償金1000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年5月26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(前記第1の2)事案である。
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