事件番号平成28(行コ)19
事件名難民不認定処分等取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年7月28日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成23(行ウ)109
原審結果棄却
事案の概要本件は,ウガンダ共和国の国籍を有する外国人女性である控訴人が,出入国管理及び難民認定法61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたところ,平成23年1月11日付けで法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受けるとともに,同月27日付けで,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長から同法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を受け,さらに,同日付で,名古屋入国管理局主任審査官からウガンダ共和国を送還先とする退去強制令書発付処分を受けたことから,上記各処分は控訴人の難民該当性の判断を誤ってされた違法なものであるなどと主張し,その取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨ウガンダ共和国の国籍を有する外国人に対して法務大臣がした難民の認定をしない処分の取消請求等につき,当該外国人が反政府活動を行っている野党において指導的立場にないとしても,ウガンダ政府が当該野党党員一般に対して迫害行為を行っていることからすれば,当該野党党員として積極的な活動をしている当該外国人がウガンダ政府から迫害を受けるおそれはあるとして,前記請求等を認容した事例
事件番号平成28(行コ)19
事件名難民不認定処分等取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年7月28日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成23(行ウ)109
原審結果棄却
事案の概要
本件は,ウガンダ共和国の国籍を有する外国人女性である控訴人が,出入国管理及び難民認定法61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたところ,平成23年1月11日付けで法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受けるとともに,同月27日付けで,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長から同法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を受け,さらに,同日付で,名古屋入国管理局主任審査官からウガンダ共和国を送還先とする退去強制令書発付処分を受けたことから,上記各処分は控訴人の難民該当性の判断を誤ってされた違法なものであるなどと主張し,その取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
ウガンダ共和国の国籍を有する外国人に対して法務大臣がした難民の認定をしない処分の取消請求等につき,当該外国人が反政府活動を行っている野党において指導的立場にないとしても,ウガンダ政府が当該野党党員一般に対して迫害行為を行っていることからすれば,当該野党党員として積極的な活動をしている当該外国人がウガンダ政府から迫害を受けるおそれはあるとして,前記請求等を認容した事例
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