事件番号平成27(ワ)20841
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年10月21日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,平成19年9月3日から平成22年5月31日までの間,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,(1)原告が被告の従業員として開発に従事したコンピュータシステムないしプログラムである別紙プログラム目録記載2の「知らせますケン」(以下,単に「しらせますケン」という。)及び「会員情報管理システム」について,被告が納入先から得た請負代金及び保守代金を原告に分配していないことが不当利得に当たると主張して,不当利得返還請求権に基づき,①主位的に,被告が得た請負代金及び保守費用のうちの原告の寄与分相当額から原告が受領済みの賃金額を控除した額合計1938万6607円及びうち558万3703円に対する平成21年4月1日(被告が「知らせますケン」の報酬金の支払を受けた日の翌日)から,うち1380万2904円に対する平成22年4月2日(被告が「会員情報管理システム」の報酬金の支払を受けた日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,②予備的に,上記合計額から「会員情報管理システム」の保守費用相当額を控除した合計1318万6607円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第1項)(2)原告が,被告の安全配慮義務違反のために過重労働を原因とするうつ病を発症して,労働者災害補償保険の「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準」第14級の9に当たる後遺障害を生じたことから,退職及び退職後2年間の休業を余儀なくされたと主張して,債務不履行に基づく損害賠償請求として休業損害,後遺障害逸失利益及び慰謝料相当額(主位的に合計6286万2435円,予備的に合計4912万0445円)並びにこれに対する催告の後の日である平成27年8月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第2項),また,(3)被告の業務として原告が制作したプログラムである「会員情報管理システム」について,その制作時,被告が安全配慮義務を怠っていたために原告に重大な労働災害(過労死)が発生する蓋然性が高い状況にあったこと等に照らすと,著作権法15条2項の適用は権利濫用ないし公序良俗違反に当たるから,職務著作とは認められないと主張して,①原告が著作者であり,被告が著作者ではないことの確認を求めるとともに(請求の趣旨第3項),②著作者人格権に基づいて別紙「技術目録」記載の文言の使用禁止を求め(請求の趣旨第4項)(4)原告が受領すべき保険金(平成21年2月20日発生の通勤時の事故に関するもの)を被告が取得していると主張して,不当利得返還請求権として被告が得た保険金のうち少なくとも8万1000円及びこれにする平成21年5月28日(被告が保険金を受領した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第5項)(5)原告の訴え提起前の照会に対し,被告が契約書等の書面の開示を拒否したことが不法行為に当たると主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として被告及び第三者らに対する照会書等の郵送費用6866円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年4月5日(平成28年3月22日付け請求拡張申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)20841
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年10月21日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,平成19年9月3日から平成22年5月31日までの間,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,(1)原告が被告の従業員として開発に従事したコンピュータシステムないしプログラムである別紙プログラム目録記載2の「知らせますケン」(以下,単に「しらせますケン」という。)及び「会員情報管理システム」について,被告が納入先から得た請負代金及び保守代金を原告に分配していないことが不当利得に当たると主張して,不当利得返還請求権に基づき,①主位的に,被告が得た請負代金及び保守費用のうちの原告の寄与分相当額から原告が受領済みの賃金額を控除した額合計1938万6607円及びうち558万3703円に対する平成21年4月1日(被告が「知らせますケン」の報酬金の支払を受けた日の翌日)から,うち1380万2904円に対する平成22年4月2日(被告が「会員情報管理システム」の報酬金の支払を受けた日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,②予備的に,上記合計額から「会員情報管理システム」の保守費用相当額を控除した合計1318万6607円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第1項)(2)原告が,被告の安全配慮義務違反のために過重労働を原因とするうつ病を発症して,労働者災害補償保険の「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準」第14級の9に当たる後遺障害を生じたことから,退職及び退職後2年間の休業を余儀なくされたと主張して,債務不履行に基づく損害賠償請求として休業損害,後遺障害逸失利益及び慰謝料相当額(主位的に合計6286万2435円,予備的に合計4912万0445円)並びにこれに対する催告の後の日である平成27年8月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第2項),また,(3)被告の業務として原告が制作したプログラムである「会員情報管理システム」について,その制作時,被告が安全配慮義務を怠っていたために原告に重大な労働災害(過労死)が発生する蓋然性が高い状況にあったこと等に照らすと,著作権法15条2項の適用は権利濫用ないし公序良俗違反に当たるから,職務著作とは認められないと主張して,①原告が著作者であり,被告が著作者ではないことの確認を求めるとともに(請求の趣旨第3項),②著作者人格権に基づいて別紙「技術目録」記載の文言の使用禁止を求め(請求の趣旨第4項)(4)原告が受領すべき保険金(平成21年2月20日発生の通勤時の事故に関するもの)を被告が取得していると主張して,不当利得返還請求権として被告が得た保険金のうち少なくとも8万1000円及びこれにする平成21年5月28日(被告が保険金を受領した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第5項)(5)原告の訴え提起前の照会に対し,被告が契約書等の書面の開示を拒否したことが不法行為に当たると主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として被告及び第三者らに対する照会書等の郵送費用6866円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年4月5日(平成28年3月22日付け請求拡張申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加