事件番号平成25(ワ)34182
事件名特許を受ける権利確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年10月24日
事件種別特許権
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,(1)① 原告の従業員であったAⅰ(以下「原告従業員Aⅰ」という。)は,本件発明1,本件発明2及び本件発明3(以下,これらを総称して「本件各発明」という。)の共同発明者の一人であるところ,本件各発明は,原告における原告従業員Aⅰの職務発明であるから,原告は,その勤務規則の定めにより,原告従業員Aⅰから本件各発明について特許を受ける権利の共有持分を承継するに至った(以下「請求原因(1)①」ということがある。)か,又は,②被告は,被告の従業員である本件各発明の発明者若しくは共同発明者から,本件各発明について特許を受ける権利若しくはその共有持分を承継したところ,原告は,原告と被告との間の平成20年8月27日付け開発協力合意書(以下「本件開発協力合意書」という。甲2)に基づく契約(以下「本件開発協力合意」という。)に従って本件各発明について特許を受ける権利を被告と持分2分の1の割合で準共有するに至った(以下「請求原因(1)②」ということがある。)と主張して,原告が,被告とともに,本件各発明について特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,(2) 被告は,本件開発協力合意,及び原告と被告との間の平成20年5月8日付け秘密保持契約書(以下「本件秘密保持契約書」という。甲1)に基づく契約(以下「本件秘密保持契約」という。)に従って原告に対し負っていた義務(共同出願義務,守秘義務,目的外不使用義務,研究内容の開示義務及び通知義務)に違反し,これにより原告が損害を被ったと主張して,債務不履行による損害賠償金1000万円(逸失利益10億2160万円と弁護士費用・弁理士費用1000万円の合計である10億3160万円の一部。ただし,逸失利益と弁護士費用・弁理士費用の割り付けは,按分比による。)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年2月15日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成25(ワ)34182
事件名特許を受ける権利確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年10月24日
事件種別特許権
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,(1)① 原告の従業員であったAⅰ(以下「原告従業員Aⅰ」という。)は,本件発明1,本件発明2及び本件発明3(以下,これらを総称して「本件各発明」という。)の共同発明者の一人であるところ,本件各発明は,原告における原告従業員Aⅰの職務発明であるから,原告は,その勤務規則の定めにより,原告従業員Aⅰから本件各発明について特許を受ける権利の共有持分を承継するに至った(以下「請求原因(1)①」ということがある。)か,又は,②被告は,被告の従業員である本件各発明の発明者若しくは共同発明者から,本件各発明について特許を受ける権利若しくはその共有持分を承継したところ,原告は,原告と被告との間の平成20年8月27日付け開発協力合意書(以下「本件開発協力合意書」という。甲2)に基づく契約(以下「本件開発協力合意」という。)に従って本件各発明について特許を受ける権利を被告と持分2分の1の割合で準共有するに至った(以下「請求原因(1)②」ということがある。)と主張して,原告が,被告とともに,本件各発明について特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,(2) 被告は,本件開発協力合意,及び原告と被告との間の平成20年5月8日付け秘密保持契約書(以下「本件秘密保持契約書」という。甲1)に基づく契約(以下「本件秘密保持契約」という。)に従って原告に対し負っていた義務(共同出願義務,守秘義務,目的外不使用義務,研究内容の開示義務及び通知義務)に違反し,これにより原告が損害を被ったと主張して,債務不履行による損害賠償金1000万円(逸失利益10億2160万円と弁護士費用・弁理士費用1000万円の合計である10億3160万円の一部。ただし,逸失利益と弁護士費用・弁理士費用の割り付けは,按分比による。)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年2月15日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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