事件番号平成26(ネ)329
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年7月28日
原審裁判所津地方裁判所
原審事件番号平成21(ワ)712
事案の概要本件は,訴外Aが所有する原判決別紙物件目録記載1及び2の土地(以下,それぞれ「A土地1」及び「A土地2」といい,併せて「A土地」という )。の地面が陥没する事故(以下「本件土地陥没事故」という )が発生し,Aが。A土地上に所有する建物(以下「本件建物」という )に居住できなくなった。ところ,被控訴人が,本件土地陥没事故は,A土地を含む区域の開発許可に係( ,る控訴人の過失又は本件土地陥没事故を誘引した付近の道路の陥没事故 以下当該陥没事故の現場である道路を「本件道路」といい,当該陥没事故を「本件道路陥没事故」という。また,本件土地陥没事故と本件道路陥没事故を併せて「本件各陥没事故」という )に関する道路の設置又は管理の瑕疵によるもの。であるから,Aは控訴人に対して国家賠償法1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償請求権を有するとして,Aから譲り受けた同請求権を行使し,控訴人に対し,本件建物の建築請負代金等相当額及びこれに対する損害発生日より後の日である平成21年6月19日(債権譲渡の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨都市計画法に基づく開発許可により造成された宅地が陥没し,同地上の家屋で居住することができなくなったことに関し,上記開発許可等の際には上記陥没事故を予見することはできなかったとして国家賠償法1条1項等に基づく損害賠償請求が棄却された事例
事件番号平成26(ネ)329
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年7月28日
原審裁判所津地方裁判所
原審事件番号平成21(ワ)712
事案の概要
本件は,訴外Aが所有する原判決別紙物件目録記載1及び2の土地(以下,それぞれ「A土地1」及び「A土地2」といい,併せて「A土地」という )。の地面が陥没する事故(以下「本件土地陥没事故」という )が発生し,Aが。A土地上に所有する建物(以下「本件建物」という )に居住できなくなった。ところ,被控訴人が,本件土地陥没事故は,A土地を含む区域の開発許可に係( ,る控訴人の過失又は本件土地陥没事故を誘引した付近の道路の陥没事故 以下当該陥没事故の現場である道路を「本件道路」といい,当該陥没事故を「本件道路陥没事故」という。また,本件土地陥没事故と本件道路陥没事故を併せて「本件各陥没事故」という )に関する道路の設置又は管理の瑕疵によるもの。であるから,Aは控訴人に対して国家賠償法1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償請求権を有するとして,Aから譲り受けた同請求権を行使し,控訴人に対し,本件建物の建築請負代金等相当額及びこれに対する損害発生日より後の日である平成21年6月19日(債権譲渡の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
都市計画法に基づく開発許可により造成された宅地が陥没し,同地上の家屋で居住することができなくなったことに関し,上記開発許可等の際には上記陥没事故を予見することはできなかったとして国家賠償法1条1項等に基づく損害賠償請求が棄却された事例
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