事件番号平成25(行ウ)175
事件名池田市違法業務発注損害賠償請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成28年4月27日
判示事項の要旨市の住民らが,市の出資により公共施設の管理運営のために設立された一般財団法人である公社と民間会社との間での公共施設の管理に係る契約の締結に関し,市長,公社,公社理事,公社職員,上記民間会社及びその代表者に共同不法行為が成立し,それにより市は損害を被ったなどと主張して,市の執行機関である市長に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,上記の者らに対して損害賠償請求をするよう求める住民訴訟において,上記共同不法行為の成立が認められないなどとして,住民らの請求が棄却されるなどした事案
事件番号平成25(行ウ)175
事件名池田市違法業務発注損害賠償請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成28年4月27日
判示事項の要旨
市の住民らが,市の出資により公共施設の管理運営のために設立された一般財団法人である公社と民間会社との間での公共施設の管理に係る契約の締結に関し,市長,公社,公社理事,公社職員,上記民間会社及びその代表者に共同不法行為が成立し,それにより市は損害を被ったなどと主張して,市の執行機関である市長に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,上記の者らに対して損害賠償請求をするよう求める住民訴訟において,上記共同不法行為の成立が認められないなどとして,住民らの請求が棄却されるなどした事案
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