事件番号平成27(行ウ)282
事件名不当労働行為救済命令取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成28年5月18日
事案の概要本件事案の概要(1) 地方公共団体である原告は,その職員により組織される労働団体である参加人B労働組合の組合費について無償で行っていたチェック・オフを有償とすることとして,そのための事務手数料徴収契約に応じなかった参加人B労働組合との間でチェック・オフを中止し,チェック・オフに関する団体交渉の申入れにも応じなかったところ,処分行政庁は,原告の上記行為が不当労働行為に該当する旨の参加人らの申立てに基づき,チェック・オフの再開等を命じる救済命令(以下「本件救済命令」という。)を発した。(2) 本件は,原告が,本件救済命令は,処分行政庁が参加人B労働組合の救済命令の申立人適格や支配介入等の該当性に関して判断を誤り,また,救済方法につきその有する裁量権を逸脱・濫用したものであって違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項の要旨1 地方公務員法が適用される労働団体の組合員に関する事項については,当該労働団体は,労働組合法上の「労働組合」として救済命令の申立人適格を有しないとされた事例
2 労働組合に対し,チェック・オフにつき事務手数料徴収契約の締結を求め,同組合がこれに応じなかったことを理由にチェック・オフを中止したことが不当労働行為に該当するとされた事例
事件番号平成27(行ウ)282
事件名不当労働行為救済命令取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成28年5月18日
事案の概要
本件事案の概要(1) 地方公共団体である原告は,その職員により組織される労働団体である参加人B労働組合の組合費について無償で行っていたチェック・オフを有償とすることとして,そのための事務手数料徴収契約に応じなかった参加人B労働組合との間でチェック・オフを中止し,チェック・オフに関する団体交渉の申入れにも応じなかったところ,処分行政庁は,原告の上記行為が不当労働行為に該当する旨の参加人らの申立てに基づき,チェック・オフの再開等を命じる救済命令(以下「本件救済命令」という。)を発した。(2) 本件は,原告が,本件救済命令は,処分行政庁が参加人B労働組合の救済命令の申立人適格や支配介入等の該当性に関して判断を誤り,また,救済方法につきその有する裁量権を逸脱・濫用したものであって違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
1 地方公務員法が適用される労働団体の組合員に関する事項については,当該労働団体は,労働組合法上の「労働組合」として救済命令の申立人適格を有しないとされた事例
2 労働組合に対し,チェック・オフにつき事務手数料徴収契約の締結を求め,同組合がこれに応じなかったことを理由にチェック・オフを中止したことが不当労働行為に該当するとされた事例
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