事件番号平成25(ワ)5530
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第20民事部
裁判年月日平成28年5月24日
事案の概要本件は,A市立B中学校(以下「被告中学校」という。)のバドミントン部(以下「本件バドミントン部」という。)に所属していた原告が,部活動中に熱中症にり患し,脳梗塞を発症した(以下「本件事故」という。)のは,指導教諭等による熱中症予防対策が不十分であったことによるなどと主張して,被告中学校を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき5639万4916円及びこれに対する平成25年6月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨当時中学1年生であった原告が,バドミントン部の部活動中に熱中症になり脳梗塞を発症した事案において,日本体育協会の熱中症予防指針では,気温を把握した上で運動の中止等の配慮するように求められており,そのためには,中学校長は,体育館内に温度計を設置し,顧問教諭が気温に応じた対応をとることができるようにすべき注意義務があったところ,本件事故当時,本件体育館内の気温は,運動は原則中止とされる環境に近かったにもかかわらず,本件事故の起きた体育館内には温度計が設置されていなかったために,顧問教諭が気温に応じた対応をとることができなかった結果,原告が熱中症を発症したとして,中学校長の過失を認めた事例。
事件番号平成25(ワ)5530
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第20民事部
裁判年月日平成28年5月24日
事案の概要
本件は,A市立B中学校(以下「被告中学校」という。)のバドミントン部(以下「本件バドミントン部」という。)に所属していた原告が,部活動中に熱中症にり患し,脳梗塞を発症した(以下「本件事故」という。)のは,指導教諭等による熱中症予防対策が不十分であったことによるなどと主張して,被告中学校を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき5639万4916円及びこれに対する平成25年6月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
当時中学1年生であった原告が,バドミントン部の部活動中に熱中症になり脳梗塞を発症した事案において,日本体育協会の熱中症予防指針では,気温を把握した上で運動の中止等の配慮するように求められており,そのためには,中学校長は,体育館内に温度計を設置し,顧問教諭が気温に応じた対応をとることができるようにすべき注意義務があったところ,本件事故当時,本件体育館内の気温は,運動は原則中止とされる環境に近かったにもかかわらず,本件事故の起きた体育館内には温度計が設置されていなかったために,顧問教諭が気温に応じた対応をとることができなかった結果,原告が熱中症を発症したとして,中学校長の過失を認めた事例。
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