事件番号平成24(行ウ)761
事件名関税更正処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年3月17日
事案の概要本件は,食肉の輸出入,販売等を行う株式会社である原告が,平成16年1月26日から平成17年2月7日までの間,前後823回にわたり,外国産冷凍豚部分肉(以下「本件各輸入貨物」という。)を輸入するに当たり,東京税関大井出張所ほか3庁において,課税価格が別紙3「更正後関税額等一覧表」(以下「別表」という。)の⑧「当初関税課税標準額(円)」欄記載の金額(合計130億8706万2033円)であり,関税暫定措置法(平成15年4月1日から平成16年3月31日までに輸入されたものについては平成16年法律第15号による改正前のもの。平成16年4月1日から平成17年3月31日までに輸入されたものについては平成17年法律第22号による改正前のもの。以下,「関税暫定措置法」という場合,特に断りのない限り,上記の輸入日に応じた改正前のものをいう。)2条2項,別表第1の3の規定するいわゆる豚肉の差額関税制度(以下「本件差額関税制度」という。)を適用した関税額が別表の⑩「当初関税額(円)」欄記載の金額(合計5億6268万4900円)であるとして輸入(納税)申告をし,その都度,各処分行政庁から本件各輸入貨物の輸入許可を受けたところ,各処分行政庁から,原告が輸入した本件各輸入貨物の正当な課税価格は別表の⑪「真正関税課税標準額(円)」欄記載の金額(合計71億1427万1755円)であり,本件差額関税制度によれば納付すべき関税額は別表の⑬「更正後関税額(円)」欄記載の金額(合計65億2424万4300円)であったから,原告は納付すべき関税額と申告関税額との差額である別表の⑭「納付すべき額(円)」欄記載の関税(合計59億6155万9300円)を免れているとして,平成19年2月20日及び同月21日付けで各更正及び各過少申告加算税賦課決定を受けたことから,国を被告とし,「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号。以下,附属書を含めて「WTO協定」という。また,WTO協定のうち,前文,協定本体の部分,末文及び注釈を総称して,「WTO設立協定」といい,附属書は,順に「附属書1」,附属書1A」,「附属書2」などという。)の附属書1Aの一内容である「農業に関する協定」(以下「WTO農業協定」という。)4条2項が我が国において直接適用されることを前提として,同項に違反する本件差額関税制度が憲法98条2項により無効であると主張し,上記各更正のうちの申告税額を超える部分及び上記各過少申告加算税賦課決定の取消し又は無効確認を求める事案である。
判示事項「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号。WTO協定)の附属書1Aの一内容である「農業に関する協定」(WTO農業協定)4条2項の我が国における直接適用可能性の有無
裁判要旨「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号。WTO協定)の附属書1Aの一内容である「農業に関する協定」(WTO農業協定)4条2項は,我が国における直接適用可能性がない。
事件番号平成24(行ウ)761
事件名関税更正処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年3月17日
事案の概要
本件は,食肉の輸出入,販売等を行う株式会社である原告が,平成16年1月26日から平成17年2月7日までの間,前後823回にわたり,外国産冷凍豚部分肉(以下「本件各輸入貨物」という。)を輸入するに当たり,東京税関大井出張所ほか3庁において,課税価格が別紙3「更正後関税額等一覧表」(以下「別表」という。)の⑧「当初関税課税標準額(円)」欄記載の金額(合計130億8706万2033円)であり,関税暫定措置法(平成15年4月1日から平成16年3月31日までに輸入されたものについては平成16年法律第15号による改正前のもの。平成16年4月1日から平成17年3月31日までに輸入されたものについては平成17年法律第22号による改正前のもの。以下,「関税暫定措置法」という場合,特に断りのない限り,上記の輸入日に応じた改正前のものをいう。)2条2項,別表第1の3の規定するいわゆる豚肉の差額関税制度(以下「本件差額関税制度」という。)を適用した関税額が別表の⑩「当初関税額(円)」欄記載の金額(合計5億6268万4900円)であるとして輸入(納税)申告をし,その都度,各処分行政庁から本件各輸入貨物の輸入許可を受けたところ,各処分行政庁から,原告が輸入した本件各輸入貨物の正当な課税価格は別表の⑪「真正関税課税標準額(円)」欄記載の金額(合計71億1427万1755円)であり,本件差額関税制度によれば納付すべき関税額は別表の⑬「更正後関税額(円)」欄記載の金額(合計65億2424万4300円)であったから,原告は納付すべき関税額と申告関税額との差額である別表の⑭「納付すべき額(円)」欄記載の関税(合計59億6155万9300円)を免れているとして,平成19年2月20日及び同月21日付けで各更正及び各過少申告加算税賦課決定を受けたことから,国を被告とし,「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号。以下,附属書を含めて「WTO協定」という。また,WTO協定のうち,前文,協定本体の部分,末文及び注釈を総称して,「WTO設立協定」といい,附属書は,順に「附属書1」,附属書1A」,「附属書2」などという。)の附属書1Aの一内容である「農業に関する協定」(以下「WTO農業協定」という。)4条2項が我が国において直接適用されることを前提として,同項に違反する本件差額関税制度が憲法98条2項により無効であると主張し,上記各更正のうちの申告税額を超える部分及び上記各過少申告加算税賦課決定の取消し又は無効確認を求める事案である。
判示事項
「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号。WTO協定)の附属書1Aの一内容である「農業に関する協定」(WTO農業協定)4条2項の我が国における直接適用可能性の有無
裁判要旨
「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号。WTO協定)の附属書1Aの一内容である「農業に関する協定」(WTO農業協定)4条2項は,我が国における直接適用可能性がない。
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