事件番号平成28(ワ)803
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年11月1日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,学習塾を経営する原告が,かつて原告に在職し,現在,原告の経営する学習塾から直線距離で2.18km の場所に開設された学習塾で稼働している被告らに対し,同被告らの同学習塾開設に向けての原告在職中の行為を問題として,請求原因として,主位的に雇用契約上の付随義務違反,第1次予備的に就業規則に定められた競業避止義務違反,第2次予備的に顧客情報を不正利用した不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号),第3次予備的に不法行為,第4次予備的に誓約書に基づく合意違反を主張して,被告らに対し,債務不履行(主位的,第1次予備的,第4次予備的請求)又は不法行為(第2次予備的,第3次予備的請求)に基づく損害賠償請求として,2820万5331円(逸失利益としての損害2570万5331円,弁護士費用相当額250万円の合計額)の連帯支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)803
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年11月1日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,学習塾を経営する原告が,かつて原告に在職し,現在,原告の経営する学習塾から直線距離で2.18km の場所に開設された学習塾で稼働している被告らに対し,同被告らの同学習塾開設に向けての原告在職中の行為を問題として,請求原因として,主位的に雇用契約上の付随義務違反,第1次予備的に就業規則に定められた競業避止義務違反,第2次予備的に顧客情報を不正利用した不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号),第3次予備的に不法行為,第4次予備的に誓約書に基づく合意違反を主張して,被告らに対し,債務不履行(主位的,第1次予備的,第4次予備的請求)又は不法行為(第2次予備的,第3次予備的請求)に基づく損害賠償請求として,2820万5331円(逸失利益としての損害2570万5331円,弁護士費用相当額250万円の合計額)の連帯支払を求めた事案である。
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