事件番号平成25(ワ)11451
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日平成28年5月30日
事案の概要本件は,原告らが,Xとの間で,Xが所有又は管理する黒毛和種の繁殖牛を購入すると同時にその飼養を委託するという黒毛和種牛・飼養委託契約(牛を購入した顧客を「オーナー」というためこの契約を,以下「オーナー契約」という。)を締結し,一定期間後にXが原告らから同繁殖牛を再売買するという合意のもと,購入及び委託代金を支払ったところ,Xが破綻したために再売買をして代金の支払を受けることができなかったことにつき,①オーナー契約は特定商品預託法4条1項及び出資法2条1項に違反して違法である,又は②Xが原告らに対し,オーナー契約締結時にXが債務超過であることやXが所有又は管理する繁殖牛がオーナー契約頭数を大幅に下回ること等を説明しなかったことが説明義務違反に当たり,①及び②はいずれも不法行為に該当するところ,被告らには,Xの経営に必要不可欠な関連会社として,又はX若しくはその関連会社の役員として,Xの前記不法行為に積極的に加担し,又は援助助長した点に注意義務違反及び任務懈怠があったとして,被告らに対し,共同不法行為(民法719条1項)及び会社法429条1項に基づき(なお,被告K,被告H及び被告Eについては共同不法行為のみ。),別表1の「原告」欄記載の原告ごとの「請求額合計」欄記載の損害賠償及びこれに対するXが民事再生手続開始決定を受けた日の翌日である平成23年9月10日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨黒毛和種牛のオーナー契約を締結した原告らが,契約相手会社の元役員や関連会社の元役員らに対し,民法719条1項又は会社法429条1項に基づいて損害賠償請求をしたところ,前期契約相手会社の元役員である2名の被告らに対する請求の全部又は一部を認め,その余の請求を棄却した事案
事件番号平成25(ワ)11451
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日平成28年5月30日
事案の概要
本件は,原告らが,Xとの間で,Xが所有又は管理する黒毛和種の繁殖牛を購入すると同時にその飼養を委託するという黒毛和種牛・飼養委託契約(牛を購入した顧客を「オーナー」というためこの契約を,以下「オーナー契約」という。)を締結し,一定期間後にXが原告らから同繁殖牛を再売買するという合意のもと,購入及び委託代金を支払ったところ,Xが破綻したために再売買をして代金の支払を受けることができなかったことにつき,①オーナー契約は特定商品預託法4条1項及び出資法2条1項に違反して違法である,又は②Xが原告らに対し,オーナー契約締結時にXが債務超過であることやXが所有又は管理する繁殖牛がオーナー契約頭数を大幅に下回ること等を説明しなかったことが説明義務違反に当たり,①及び②はいずれも不法行為に該当するところ,被告らには,Xの経営に必要不可欠な関連会社として,又はX若しくはその関連会社の役員として,Xの前記不法行為に積極的に加担し,又は援助助長した点に注意義務違反及び任務懈怠があったとして,被告らに対し,共同不法行為(民法719条1項)及び会社法429条1項に基づき(なお,被告K,被告H及び被告Eについては共同不法行為のみ。),別表1の「原告」欄記載の原告ごとの「請求額合計」欄記載の損害賠償及びこれに対するXが民事再生手続開始決定を受けた日の翌日である平成23年9月10日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
黒毛和種牛のオーナー契約を締結した原告らが,契約相手会社の元役員や関連会社の元役員らに対し,民法719条1項又は会社法429条1項に基づいて損害賠償請求をしたところ,前期契約相手会社の元役員である2名の被告らに対する請求の全部又は一部を認め,その余の請求を棄却した事案
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