事件番号平成25(行ウ)101
事件名違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成28年6月8日
事案の概要本件は,B市の住民である原告らが,被告の特別職の秘書(地方公務員法3条3項4号,B市特別職の秘書の職の指定等に関する条例2条に基づき指定されたもの。以下「市長特別職秘書」という。)を務めていたAに対する給与(給料,地域手当,通勤手当,期末手当及び退職手当をいう。以下同じ。)の支出が違法,無効であり,Aは給与相当額の利得を得る一方,B市は給与相当額の損失を被っている,又は,Aが,市長特別職秘書としての職務を誠実に遂行しなかった不法行為によって,市に給与相当額の損害を与えたと主張して,市の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,Aに対して不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求として,以下の各金員の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
判示事項の要旨大阪市の住民である原告らが,地方公務員法3条3項4号,大阪市特別職の秘書の職の指定等に関する条例2条に基づき指定された被告(市長)の特別職の秘書を務めていた者について,その任命行為が無効であり,同人に対する給与等の支出が違法,無効であるなどとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,上記の者に対して不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をするよう求める住民訴訟において,上記任命行為は違法無効であるとは認められず,上記給与等の支出も違法,無効であるとは認められないとして,原告らの請求が棄却された事例
事件番号平成25(行ウ)101
事件名違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成28年6月8日
事案の概要
本件は,B市の住民である原告らが,被告の特別職の秘書(地方公務員法3条3項4号,B市特別職の秘書の職の指定等に関する条例2条に基づき指定されたもの。以下「市長特別職秘書」という。)を務めていたAに対する給与(給料,地域手当,通勤手当,期末手当及び退職手当をいう。以下同じ。)の支出が違法,無効であり,Aは給与相当額の利得を得る一方,B市は給与相当額の損失を被っている,又は,Aが,市長特別職秘書としての職務を誠実に遂行しなかった不法行為によって,市に給与相当額の損害を与えたと主張して,市の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,Aに対して不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求として,以下の各金員の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
判示事項の要旨
大阪市の住民である原告らが,地方公務員法3条3項4号,大阪市特別職の秘書の職の指定等に関する条例2条に基づき指定された被告(市長)の特別職の秘書を務めていた者について,その任命行為が無効であり,同人に対する給与等の支出が違法,無効であるなどとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,上記の者に対して不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をするよう求める住民訴訟において,上記任命行為は違法無効であるとは認められず,上記給与等の支出も違法,無効であるとは認められないとして,原告らの請求が棄却された事例
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