事件番号平成28(う)30
事件名薬事法違反
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成28年10月19日
結果破棄差戻
原審裁判所岡山地方裁判所 津山支部
原審事件番号平成26(わ)72
判示事項の要旨被告人らが,共謀の上,業として危険ドラッグを所持した旧薬事法違反の事案について,被告人らに規制薬物であることにつき未必的認識があると認定するに足りる証拠はないとして無罪とした原判決に対し,控訴審において,原判決には,危険ドラッグ販売の実情や薬物に対する規制の経過及びこれに対する危険ドラッグ販売者の認識等を適正に評価しなかった点で,論理則,経験則等に照らして不合理なものがあり,被告人らに規制薬物の未必的故意を認定しなかった点で事実誤認があるとして原判決を破棄し,差し戻した事例
事件番号平成28(う)30
事件名薬事法違反
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成28年10月19日
結果破棄差戻
原審裁判所岡山地方裁判所 津山支部
原審事件番号平成26(わ)72
判示事項の要旨
被告人らが,共謀の上,業として危険ドラッグを所持した旧薬事法違反の事案について,被告人らに規制薬物であることにつき未必的認識があると認定するに足りる証拠はないとして無罪とした原判決に対し,控訴審において,原判決には,危険ドラッグ販売の実情や薬物に対する規制の経過及びこれに対する危険ドラッグ販売者の認識等を適正に評価しなかった点で,論理則,経験則等に照らして不合理なものがあり,被告人らに規制薬物の未必的故意を認定しなかった点で事実誤認があるとして原判決を破棄し,差し戻した事例
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