事件番号平成28(ネ)10066
事件名契約金返還等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年11月30日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,控訴人が,被控訴人に対し,①控訴人によるVRC法の実施は,被控訴人が控訴人に提供した不正競争防止法2条1項7号所定の営業秘密の不正使用又は不正開示に当たらないとして,控訴人のVRC法の実施行為について,被控訴人が控訴人に対して同法3条1項に基づく差止請求権及び同法4条に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めるとともに,②控訴人が被控訴人と締結した原告サーナアルファ契約は,錯誤により無効(民法95条)である旨主張して,不当利得返還請求権に基づき,控訴人が上記契約に基づいて被控訴人に支払った金員相当額合計304万9570円及びこれに対する平成26年10月29日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ネ)10066
事件名契約金返還等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年11月30日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,①控訴人によるVRC法の実施は,被控訴人が控訴人に提供した不正競争防止法2条1項7号所定の営業秘密の不正使用又は不正開示に当たらないとして,控訴人のVRC法の実施行為について,被控訴人が控訴人に対して同法3条1項に基づく差止請求権及び同法4条に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めるとともに,②控訴人が被控訴人と締結した原告サーナアルファ契約は,錯誤により無効(民法95条)である旨主張して,不当利得返還請求権に基づき,控訴人が上記契約に基づいて被控訴人に支払った金員相当額合計304万9570円及びこれに対する平成26年10月29日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加