事件番号平成28(ワ)16340
事件名商標権侵害差止等反訴請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月24日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,反訴原告らが,反訴被告標章1ないし3は反訴原告Aの有する商標権に係る登録商標と類似し,反訴被告標章4及び5は反訴原告会社の有する商標権に係る登録商標と類似しているところ,反訴被告において,業として反訴被告各標章を,(1)空手の教授に関する広告,空手の興業の企画・運営又は開催に使用する行為,(2)空手の教授を行うに際して空手衣に使用する行為,及び(3)反訴被告の道場の建物における看板,建物ドア又は表示板に使用する行為が,反訴原告らの上記各商標権を侵害する旨主張して,①反訴原告Aが,反訴被告に対し,商標法36条1項に基づき,反訴被告標章1ないし3の各使用の差止めを,②反訴原告会社が,反訴被告に対し,同項に基づき,反訴被告標章4及び5の各使用の差止めを,それぞれ求める事案である。
事件番号平成28(ワ)16340
事件名商標権侵害差止等反訴請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月24日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,反訴原告らが,反訴被告標章1ないし3は反訴原告Aの有する商標権に係る登録商標と類似し,反訴被告標章4及び5は反訴原告会社の有する商標権に係る登録商標と類似しているところ,反訴被告において,業として反訴被告各標章を,(1)空手の教授に関する広告,空手の興業の企画・運営又は開催に使用する行為,(2)空手の教授を行うに際して空手衣に使用する行為,及び(3)反訴被告の道場の建物における看板,建物ドア又は表示板に使用する行為が,反訴原告らの上記各商標権を侵害する旨主張して,①反訴原告Aが,反訴被告に対し,商標法36条1項に基づき,反訴被告標章1ないし3の各使用の差止めを,②反訴原告会社が,反訴被告に対し,同項に基づき,反訴被告標章4及び5の各使用の差止めを,それぞれ求める事案である。
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